板橋区相続相談センター

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板橋区の相続税専門税理士

板橋区で相続税申告

板橋区相続相談センターでは、お客様の財産状況、相続税額に合わせて申告プランを2種類ご用意しています。

1つ目は、相続税申告をすることにより、納税額が0円となるお客様に【相続税を0円にするための相続税申告】プラン。

2つ目は、【通常の相続税申告】プランです。詳細は下記をご覧ください。

相続税を0円にするための相続税申告

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減を100%適用すること等により、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り、相続税の納税が生じない方がご適用可能となるプランです。
(つまり、相続税申告の義務はあるが、相続税の納税は生じない方が対象となるプランです。)

※ 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用し納税がゼロになる場合でも、相続税の申告手続きは必ず必要となり、申告手続きをしなければこれらの特例の適用が受けられなくなってしまいます。

料金について

遺産総額1億5千万円まで 30万円

※消費税は、別途必要となります。

相続税を0円にするための申告プランご利用条件

  • 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用で相続税が0円になる方
  • 遺産分割の内容が相続人間ですでに決定していて争いがない方
  • 申告期限まで6か月以上あり、申告を急いでいない方
  • 遺産相続が1億5千万円以下の方で、土地が5筆未満の方
  • 相続人・被相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく、預金調査を必要としない方
  • その他特殊事情がない方(税務上の複雑な検討等)
  • 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用で相続税が0円になる

サービス概要

財産評価+遺産分割協議書の作成+相続税申告業務

※相続税申告に必要な業務は一通り行わせていただきます。

通常の申告プランとの違い

相続財産評価を、“納税がゼロになる範囲”で概算にて算出します。

そのため土地の現地調査等、作業を一部省略(※下記参照)させて頂きます。よって、相続税評価額の合計値は通常相続税申告プランの場合と異なることをご了承下さい。

 

  • 不動産評価の現地調査・役所調査
  • 定期預金の既経過利息の計算
  • 通帳の入出金の確認
  • 広大地の評価の検討
  • 預金移動調査
  • 書面添付制度の適用
  • その他、納税がプラスにならない範囲での相続税評価を下げるための作業

その他の留意点

・業務開始後に適用要件に該当しないことが判明した場合、報酬が追加で発生致します。

・また、その際、解約となった場合についても、着手金として頂戴した金額は返金できません。

通常の相続税申告プラン

通常の相続税申告プラン低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税申告に強い税理士のノウハウと実績を最大限活かして、相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。専門性が高く求められる土地の評価による節税、税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえたシミュレーション等、相続税申告において必要な業務をすべてご提供させて頂きます。また、不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却などの相続税の申告後に必要となる各種手続きについてもフォローさせて頂きます。

通常の相続税申告プラン料金

相続税申告の料金は、【1】基本報酬、【2】加算報酬、【3】その他報酬の合計額で算出します。※但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%がかかります。

基本報酬

遺産額 料金
5000万円以下 30万円
5000万円超1億円以下 40万円
1億円超1億5千万円以下 50万円
1億5千万円超2億円以下 70万円
2億円超3億円以下 100万円
3億円超4億円以下 140万円
4億円超5億円以下 180万円
5億円超 別途お見積り

加算報酬

土地(1利用区画につき) 5万円
非上場株式(1社につき) 15万円
相続人2名以上の場合 基本報酬×10%×(相続人の数−1)

その他報酬

※【1】【2】【3】の各報酬には、消費税は別途必要となります。

不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒ 実費のみ頂戴させて頂きます。

税務調査への対応を行う場合の報酬 ⇒ 1日当り7万円

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 ⇒ 申告報酬の20%(下限20万円)

準確定申告を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します。

延納、物納を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します。

土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬は別途必要となります。

財産の評価について特別な方法を必要とする場合、遠隔地の調査を必要とする場合、自社株の評価が複雑な場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途報酬を頂く場合があります。 

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続手続きはいつ頃から始めればいいの?

賃貸不動産や借入金、株や投資信託がある場合は、できれば1ヶ月以内に手続きを開始された方がいいと思います。

相続発生が銀行に知られると、銀行口座が止まり、賃借人からの賃料振込は原則的に入らなくなります。また、株・投信・外資は、申告の準備や分割協議、名義変更などで時間を要している間に時価が下落して換金したら財産額を減らしてしまう可能性が生じてしまいます。その一方、借入金は、自動引き落としが止まり、放っておけば返済が遅延してしまいます。また、返済しようにも通常、金融機関側の承認や手続きが必要になります。

不動産や現金、株などの名義変更はどうすればいいの?

財産ごとに必要な手続き違います。

当然のことですが、遺産分割協議や相続税申告を終えただけでは、名義変更できません。不動産は管轄の法務局へ必要書類を提出する必要があります。当事務所では、税理士と司法書士の合同事務所であるため、不動産の登記や預金の名義変更など様々なご依頼を承ることができます。

誰が相続しても、相続分は同じなの?

相続人には、「法定相続分」というものがが定められており、その割合は、それぞれ異なります。

イ.配偶者と子どもが相続人である場合には   配偶者 1/2、子供(2人以上のときは全員で) 1/2

ロ.配偶者と父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)が相続人である場合   配偶者 2/3、父母(2人以上のときは全員で) 1/3

ハ.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合   配偶者 3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4

ただし、遺言や相続人全員の合意に遺産分割協議によって、上記と違う財産の配分も可能です。

自宅を兄弟の両方が相続したがっている場合、どうしたらよいの?

兄弟で共有することはできますが、売却前提や兄弟のどちらかが生涯独身でない限りは、兄弟での共有は、お勧めできる方法ではありません。

兄弟双方に配偶者や子どもがいる場合は、兄弟のどちらかが死亡していく都度、更に共有者が増えていく可能性が高いからです。(親子2人だけの共有相続は遺言を親が書くことが前提であれば良いと思います。)どちらかが自宅を全部相続して、自宅の価値の半分に見合う金銭などをもう一人に渡す「 代償分割 」という分割方法を検討することが多いです。

兄に財産を相続させたくないのですが、 親が死亡する前に、何か手続きはできるの?

相続の放棄は死亡後にしかできません。

それも口頭や私文書ではなく、相続発生後にお兄さんまたは、その代理人が家庭裁判所で正式に、「 相続放棄の申述書 」 という書類を提出して、はじめて放棄したことになり、すべての書類にその放棄者の署名・押印が不要になります。

これに対し、「 遺留分の放棄 」 は、生前に行うことができますが、こちらもお兄さん又はその代理人が家庭裁判所に「 遺留分放棄の申述書 」 という書類を提出しなければなりません。

ただ、これはあくまでも“遺留分の放棄”であって、“相続の放棄”ではないので、遺言がない限り、相続発生後には何かつけてお兄さんの署名・押印が必要になります。

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 下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?

親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。

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