遺産相続・成年後見相談センター
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相続税対策として行われる方法の中で、養子縁組は、その対策効果の「即効性」と手続きの「簡便性」から見れば優れた対策といえますので、相続税が高額になることが予想される資産家の方にはご検討いただきたい対策となります。
養子縁組をすることによる効果としては、第一に相続税の軽減効果があります。養子縁組をした場合には相続税額を算出する上で、次のような効果が生じます。
(1)基礎控除額の増加 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)
(2)生命保険金の非課税金額の増加(500万円×法定相続人の数)
(3)退職手当金等の非課税金額の増加 (500万円×法定相続人の数)
(4)相続税の総額の計算上をする上で累進税率が緩和される
ただし、養子を取ることによる節税効果が大きいため、相続税法では法定相続人の数に関し養子の人数の規制を行っています。
これについてご質問を受けることが多いのですが、養子人数の規制は民法上の養子の数を制限するものではなく、あくまでも相続税の計算においてのみ規制するものです。
(1)人数制限
実子(子が亡くなっている場合の代襲相続人である孫も含めて)がいない場合には、養子の数は2人まで、実子(子が亡くなっている場合の代襲相続人である孫も含めて)がいる場合には養子の数は1人だけ加算となっています。
ただし、この養子縁組が相続税の負担を不当に減少させるだけの目的であるとみなされる場合には、法定相続人の数に加えられませんのでご注意が必要です。
(2)養子の数が制限される内容
子の数の制限は次のような法定相続人の数に影響します。
① 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算
② 相続税の総額の計算
③ 生命保険金や退職手当金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算
上記の項目以外には養子の数に制限は設けられていません。
例えば、未成年者控除や障害者控除あるいは相続税の2割加算においては適用除外となります(ただし、被相続人の直系卑属で養子となっている者(孫やひ孫)は除外されず2割加算の対象です)。
また、相続税以外でも不動産の相続登記に係る登録免許税や不動産取得税について相続人としての軽減措置の適用がされます。
相続税対策として生前贈与とともに人気のある手法として、不動産を活用した相続税対策があります。
不動産による相続税対策を大きく区分すると、遊休不動産を活用して土地の評価額を下げる方法と、手許にある潤沢な資金を不動産に投資することで現金としての評価額を不動産としての評価額にシフトする方法が考えられます。
(1)遊休土地を活用した相続税対策
相続税評価額は実際の取引価格より2割〜3割低額といわれていますし、小規模宅地の特例の適用があれば、下記のような相続税評価額を減額できます。
①特定居住用宅地等は、330㎡まで相続税評価額の80%減額可能
②特定事業用宅地等は、400㎡まで相続税評価額の80%減額可能
③貸付事業用宅地等は、200㎡まで相続税評価額の50%減額可能
④貸家建付地は、下記の計算式で60%から70%減額可能です。
更地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(2)現金の評価額と不動産としての評価額(例として、1億円の手元現金がある方の場合で考えてみます。)
現金として1億円保有している場合には、相続税評価額も1億円となります。
一方、手元の現金でアパートを建築し、人に貸す場合を考えてみます。
建築したアパートは建設費の約5割程度で評価されますが、人に貸す場合、そこからさらに3割評価を下げることができます。
最終的な評価額は3500万円になり、1億円から6500万も減額させることができます。
なぜ人に貸すことでさらに評価を下げることができるのかといいますと、家を借りている人に借家権(家を借りている人の権利)というものがあり、相続が発生したからといって家を明け渡してもらうことはできないため、その分評価が下がるという考えがあるからです。
生命保険は、相続税の節税対策に活用できること以外にも、納税資金対策としても非常に有効なものです。
また、子に生命保険料分の現金贈与を行い、被相続人が死亡した時に子に生命保険金が支払われる形にすれば、相続税は課税されず、子の一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得は課税対象部分が2分の1に圧縮され、二重の節税効果があります。
(1)相続税対策としての活用その①
相続人が死亡保険金を受け取った場合、相続人1人当たり500万円まで非課税となります。
例えば、法定相続人3人の場合、受け取る死亡保険金のうち500万円×3=1,500万円で相続税は課税されません。
預金として1,500万円持っていれば、この1,500万円に相続税がかかりますが、この預金を一時払い終身保険などの生命保険料の支払いに充てれば、亡くなった時に受け取る死亡保険金1,500万円の全額が非課税となります。
(2)相続税対策としての活用その②
保険契約者・受取人を子、被保険者を被相続人とする生命保険に加入し、保険料相当額を毎年、被相続人が子に生前贈与します。
次に、被相続人が死亡すると、子に死亡保険金が入金されます。この死亡保険金は、被相続人の相続財産ではなく、子の一時所得として子に所得税が課税されます。
一時所得は、収入から経費を差引き、さらに50万円の基礎控除を引くことができます。さらに、課税対象は、その2分の1に圧縮した金額となり、所得税の負担を軽減できます。
(3)納税資金対策対策としての活用
相続が発生した場合、相続税の納税資金を用意しなければなりません。生命保険に加入しておくことで、相続税の納税資金として死亡保険金を活用することができます。
納税資金対策として生命保険を活用する場合に重要なことは、「受取人」をだれにするかです。
配偶者を受取人にしている方が多いですが、相続税の配偶者控除を適用することで、配偶者の方は、ほとんど相続税はゼロです。
納税資金で苦労するのが子供ということになります。
したがって、「受取人」は子供とした生命保険に加入することがポイントです。
なお、配偶者が受け取った死亡保険金で、子供の負担すべき相続税を納税すると、配偶者から子供に対する贈与として贈与税が課税されますので注意が必要です。
メリット | 内 容 |
非課税枠の優遇 | 保険金は500万円×法定相続人数が非課税 |
相続発生時の現金化 | 遺族の納税資金や生活資金になる |
法定相続人以外にも財産を渡せる | 「長男の妻」など法定相続人以外に財産を遺せる |
相続放棄した人にも財産を渡せる | 相続放棄をしても、保険金は受け取れる |
遺産分割調整に利用可能 | 「長男は自宅、次男は保険金」など指定できる |
年金タイプは評価額が低くなる | 残存期間が35年超なら評価は80%減額される |
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