遺産相続・成年後見相談センター
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最も大切な資産の権利関係を整理しましょう。
故人の資産のうち、最も大切な資産は不動産であることが一般的です。
この重要な資産の権利関係を整理する。これが「相続登記」です。相続登記は、主に不動産登記簿の甲区(所有権者欄)を、故人から相続人へ変更することによって行います。
では、相続登記におけるポイントを確認してみましょう。
相続登記は、必ずしなければいけないわけではありません。何十年も放っておく人もいるでしょう。しかし、相続登記を放っておくと、権利関係の把握が困難になります。たとえば、故人の資産を相続した相続人が死亡し、また相続が発生した。相続登記を放っておくと、このような場面で「この不動産は誰のもの?」という状況になりかねません。このようなことがないように、なるべく早く相続登記をすませましょう。
相続登記は義務ではありませんが、不動産を処分するのであれば話は別です。相続人が相続した不動産を処分する際に、処分先に不動産の名義を移す前提として相続登記が必要なのです。処分をスムーズに進めるためにも、早めに相続登記を済ませることを推奨します。
相続登記をするに際して、避けて通れない作業があります。それは「相続人の確定」であり、故人の出生から死亡までの戸籍を遡ることで、相続人を特定していきます。この手続きのなかで、把握していなかった兄弟姉妹の存在が明らかになることもあります。相続登記を通して、相続関係を明らかにしましょう。
ご相談の際は、故人をめぐる相続関係についてのお話を伺います。故人の戸籍や不動産の権利証など、もしお手元にあればお持ちください。
詳しく内容を伺った上で、相続登記に関わる費用をご案内いたします。
故人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、相続人を調査いたします。
故人の遺言書があれば内容を確認し、なければ遺産分割協議をするか否か検討をしていただきます。遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議の作成をいたします。
相続関係、遺言書の内容、遺産分割協議を確認し、法務局に登記の申請を行います。
申請から1~2週間後に、相続登記が完了します。
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