遺産相続・成年後見相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
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相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
相続税の申告は、相続税を払う人だけが行うものではありません。相続税には、様々な減税の特典があり、これらの特典を受ける人は相続税が発生しなくても、申告を行わなければなりません。
相続税申告に関する料金はこちらをご欄ください。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の相続税評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。 (ただし、相続発生前に「相続時精算課税制度」を利用していた場合には、申告が必要です。)
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
また、法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は次のとおりとなります。
相続(遺産)財産で、相続税の課税対象となる財産と課税対象にならない財産があります。生命保険などは、本来は相続で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります。
これをみなし相続財産といいます。
また、被相続人(亡くなった人)が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与された財産も、課税の対象とされます。
このように、相続税は原則として、被相続人(亡くなった人)の財産を相続等によって取得した場合に、その取得した財産に対してかかります。
この場合は、現金、預金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほかにも貸付金、特許権、著作権、など金銭で見積もることのできる経済的価値があるすべてのものをいいます。
(1)相続税の対象となる財産の具体例
①相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定した死亡退職金(但し要件を満たすものについては一定の控除があります。) 生命保険契約の死亡保険金、生命保険金に関する権利(被相続人以外の人が被保険者の場合)などの解約返戻金など
この財産には、原則、贈与された時の価額を相続財産の価額に加算されます。
被相続人(亡くなった人)から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与を受けた時の価額を相続財産の価額に加算されます。
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