遺産相続・成年後見相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~18:00
借金は相続する必要がありません。
不幸にもご家族が亡くなり、相続が開始すると、亡くなった方(被相続人と言います。)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。
遺産相続は、プラスの財産(預貯金・不動産等)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がるため、マイナスの財産のほうが多い場合は、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して相続を放棄することができます。
相続放棄の申述が受理されると、その方は「そもそも相続人ではなかった」と扱われ、プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
なお、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではありません。
よって相続放棄、負債を請求する債権者に対しては、裁判所から通知される相続放棄申述受理証明書を取得して、相続放棄したことを証明する必要があります。
相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内にしなければなりません。
「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、例えば借金の存在を知らなかったような場合(=借金がないと過失なく信じていた場合)、相続発生から3ヵ月経過後であったとしても相続放棄が認められるケースがあります。
ただし、あくまでも裁判所の判断ですので詳しくはご相談下さい。
例えば相続人がA、B、C3人の場合に、全員の話し合いで「全ての遺産(財産・借金)はAが相続する。」という遺産分割協議を結んだとしても、債権者に対しては負債を相続していないことを主張できません。
負債から免れるためには相続放棄が必要です。
遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方は、「マイナスの借金もない。相続を放棄した。」と認識している方がほとんどです。
家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われますのでご注意下さい。
相続の開始後、相続放棄の申述前に、被相続人の財産を使ったり処分した場合、単純承認したものとみなされ、相続放棄の申述を受理してもらえない可能性がありますのでご注意ください。
すぐに相続放棄をしなくてはいけないケース、焦って相続放棄をしてはいけないケースなど、遺産や債権者、相続関係等によって様々なケースが考えられます。
まずは当事務所までご相談下さい。
遺産や借金の内容、相続人の状況等のご事情を伺い、相続放棄申述書の作成費用のご案内を致します。
ご依頼人の方には相続放棄に必要な遺産の内容がわかる書類や、債権者からの請求書等をご用意頂きます。
収集した資料をもとに、当事務所にて相続放棄申述書を作成し、交付します。署名と捺印を頂き、その後家庭裁判所に提出します。(提出は郵送でも可能です。)
相続放棄の申立て後およそ1〜2週間程度で、「照会書」(相続を知った時期や相続放棄の理由等の問い合わせ)という家庭裁判所からの質問書が送られてきます。同封されている回答書に回答をし、裁判所に返送します。
回答書を送ってからおよそ1〜2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きが完了となり、法律上「そもそも相続人ではなかった」扱いとなります。
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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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