板橋区相続相談センター

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借金は相続する必要がありません。

不幸にもご家族が亡くなり、相続が開始すると、亡くなった方(被相続人と言います。)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。

遺産相続は、プラスの財産(預貯金・不動産等)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がるため、マイナスの財産のほうが多い場合は、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して相続を放棄することができます。

相続放棄の申述が受理されると、その方は「そもそも相続人ではなかった」と扱われ、プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぐことはありません。

なお、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではありません。

よって相続放棄、負債を請求する債権者に対しては、裁判所から通知される相続放棄申述受理証明書を取得して、相続放棄したことを証明する必要があります。

相続を放棄するまでの期間に制限があります。


相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内にしなければなりません。

「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、例えば借金の存在を知らなかったような場合(=借金がないと過失なく信じていた場合)、相続発生から3ヵ月経過後であったとしても相続放棄が認められるケースがあります。

ただし、あくまでも裁判所の判断ですので詳しくはご相談下さい。

「相続しないと決まった遺産分割協議」とは意味が異なります。


例えば相続人がA、B、C3人の場合に、全員の話し合いで「全ての遺産(財産・借金)はAが相続する。」という遺産分割協議を結んだとしても、債権者に対しては負債を相続していないことを主張できません。

負債から免れるためには相続放棄が必要です。

遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方は、「マイナスの借金もない。相続を放棄した。」と認識している方がほとんどです。

家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われますのでご注意下さい。

遺産を一部でも使用すると相続放棄ができません。


相続の開始後、相続放棄の申述前に、被相続人の財産を使ったり処分した場合、単純承認したものとみなされ、相続放棄の申述を受理してもらえない可能性がありますのでご注意ください。

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