板橋区相続相談センター

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遺産の調査(財産調査)

遺産の調査(財産調査)

相続手続きを進めていくために、相続財産の調査が必要です。

遺産分割協議、相続税申告、相続登記、いずれも相続財産を把握できていなければ取り組むことができないためです。

相続財産といえば、預貯金、不動産、有価証券などがあげられますが、借金といった負債も相続財産に違いありません。

これらの遺産を把握するところから、相続手続きは始まります。

それでは、どんな点に気をつけて相続財産の調査をすればいいのでしょうか。

把握している相続財産の調査がスタートライン

相続財産の調査は、相続人が把握している遺産の調査から始まります。
預貯金、不動産、有価証券など、まずは相続人で話し合って知りうる資産を整理しましょう。
 ここで把握できた資産は、現時点でどのような状態になっているか調査し、一覧にして管理するといいでしょう。

把握していない相続財産を見つけ出す

相続財産の調査は、相続人が把握している遺産の調査から始まります。
預貯金、不動産、有価証券など、まずは相続人で話し合って知りうる資産を整理しましょう。
 ここで把握できた資産は、現時点でどのような状態になっているか調査し、一覧にして管理するといいでしょう。

資産の調査だけではなく、負債の調査も必要

相続財産は資産だけとは限りません。
マイナスの財産、つまり負債も相続の対象になるのです。
負債の把握は、相続放棄をするか否かを決定する際の前提事項になります。
相続放棄は相続後3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある以上、すみやかに負債の把握をしなければいけません。

「相続財産」とは(課税財産と非課税財産)

相続税がかかる財産(相続税の対象となる財産)は大きく分けて、次の3つに分けることができます。

①本来の相続財産

 相続人による遺産分割の対象となる財産のことを言います。(相続や遺贈によって取得した、財産のすべてを示します。)

②生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

③みなし相続財産

本来的に被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金死亡退職金などがこの分類に属します。

 

「相続時精算課税適用財産」について

被相続人の生前に被相続人から贈与を受けた際、相続時精算課税制度を選択した子がいる場合は、その子が本制度の適用以後に、被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。

 

特に注意すべき財産

預貯金

相続人が把握している銀行口座であれば問題ありませんが、問題なのは把握していない口座です。
これについては、被相続人が口座を開設している可能性がある各金融機関に残高確認をすることで調査をします。
さらに、他人名義の口座が存在する可能性があります。
被相続人の通帳から定期的に振り込まれている出金記録などがあれば、振込先の状態も把握するよう努めましょう。

株式・投資信託など

預貯金の場合以上に、これらの資産は相続人が把握していないことがあります。
把握している株などについては、証券会社等に問い合わせをすれば現在の状態は分かります。
問題は把握していない資産です。
これらの資産を把握するためには、証券会社から定期的に届く郵送物を確認しましょう。
被相続人宛の郵送物を整理しなすことや、相続発生後に被相続人宛に届く郵送物を確認することが必要です。
また、被相続人が自ら会社を経営している等の事情があり、非上場企業の株を有している場合は、当該株式も相続財産になるため注意が必要です。

不動産

被相続人が所有していたことが明らかで、地番や家屋番号まで分かる不動産については、法務局にて登記事項証明書を取得します。
なお、この場合には共同担保目録の請求まですることで、他の不動産が見つかることがあります。
被相続人が所有していたことまでは分からないけれども、所有している可能性が場合は、各市区町村において名寄帳を取得します。
名寄帳は、当該地方自治体に各人が所有している不動産の一覧表です。
未登記のものも掲載されているため、不動産の調査に役立ちます。

借金

相続人が把握している借金については、被相続人の債権者に残債務額を問い合わせてみるといいでしょう。
他方、相続人が把握していない借金については、まずは不動産の登記事項証明書の乙区欄を確認してください。債権者の担保権が設定されていることがあります。
また、銀行口座の取引履歴を取り寄せ、口座からの定期的な引き落としについても注意しましょう。

【参考】生命保険金について

保険金が相続税の対象となるか、というお問合せをよく頂くため、以下にまとめます。

被相続人が保険料を負担していた場合、受取人を指定していれば、その保険金は直接受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはなりません

相続人が相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができる、ということです。

ただし、相続人が受取人の場合、他の相続財産を分割するときに、生命保険金を取得したという事実が特別受益として考慮されることがあるため注意が必要です。

注目

以下、保険の受取人をどう定めていたかによってどう変わるかをまとめます。

①受取人を「妻」(相続人のうちの誰か)としてある場合

 保険契約に基づき、受取人に指定してある相続人(この場合は妻)が全額を受け取ることになるため、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。

ただし、受け取った保険金が特別受益として考慮されることはあります。

②受取人をただ単に「相続人」としてある場合

相続財産とはなりません。

相続人全員が保険契約に基づき保険金を受け取ることになります。

③受取人を「被相続人」としてある場合

保険契約に基づき支払われる保険金は、一度被相続人に帰属するため、相続財産となります。

よって遺産分割協議の対象になります。

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