遺産相続・成年後見相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~18:00
「父の葬儀は終わったが、次は何をすればいいの?」
このように思っている方は、決して少なくないはずです。
相続という大切な事柄だからこそ、必要な手続きを適切に進めたい。
でも、何をすればいいのか分からない。
相続手続きを適切に進めていくためには、いくつかのポイントをおさえた上で、まずはその流れを理解することが大切です。
相続が発生した後は、必要な手続を法規によって定められた期間内に行わなければいけません。たとえば、相続放棄は相続開始後3ヵ月以内に申述する必要があります(詳しくはこちらへ)。また、準確定申告は4ヵ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内に済ませる必要があります。
期間内に相続手続きをしなければ、デメリットが生じることがあります。たとえば、相続放棄は3ヵ月を過ぎてしまうと申述ができなくなります(詳しくはこちらへ)。また、10ヵ月以内に相続税の申告をしなければ、加算税が課されてしまいます。このようなことがないように、相続発生後は速やかに相続手続きを進める必要があるでしょう。
複雑な相続手続きにおいて有利なポジションに立つには、高度な専門知識が必要です。個人では対応しきれない部分も、専門家に依頼することでよりよい選択が可能になります。ただ、相続手続きにおいて要求される専門知識とは、法務・税務それぞれのものです。イクシス法務会計総合事務所では、それぞれの側面からお客さまを完全サポートし、真のベストプラクティスを提案いたします。
相続が発生した後の大まかな流れは下記のようになります。
期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。
1週間以内 : 死亡届の提出
市区町村の役所において、死亡届を提出する必要があります。
※提出する役所は被相続人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれであっても構いません。
遺言書の有無により、相続人や相続分、この後の流れや変わってきます。
遺言書があった場合は、遺言書の検認が必要です。
遺産や相続の状況について、詳しくお話を伺います。
特に相続登記については司法書士が、相続税については税理士が、それぞれ担当します。
どちらの力も必要となるケースにおいては、司法書士と税理士がともにお話を伺い、ベストプラクティスな提案に向けて全力を尽くします。
4ヵ月以内 : 準確定申告
相続人は、相続が発生した年の1月1日から被相続人の死亡の日までの所得を計算し、税務署に申告することになります。
遺産は、遺言書で定められた割合や法定相続分によって相続されることになりますが、それを修正するために遺産分割協議をすることができます。(詳しくは「遺産分割」へ)
10ヵ月以内 : 相続税の申告
上記に基づいて相続税の計算をし、相続後10ヵ月以内に申告します。(詳しくは「相続税申告」へ)
各遺産を相続する相続人が確定した後、不動産について相続登記を申請します。(詳しくは「相続登記」へ)
銀行預金や株式などの有価証券についても金融機関等への名義変更手続が必要です。(詳しくは「名義変更」へ)
相続税の還付については詳しくはこちらを参照下さい。「相続税の還付手続きのご案内」
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
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