板橋区相続相談センター

運営元:イクシス法務会計総合事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F

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板橋区の相続登記、相続税なら
遺産相続・成年後見相談センター

板橋区相続サービス

相続税申告

板橋区の相続税申告

低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税申告のお手伝いをさせていただきます。

相続手続き

煩雑な相続にかかる手続きをお客様に代わって専門家がサポートします。面倒な手続きは全てお任せ下さい。

相続登記(不動産登記)

相続が発生したため不動産の名義変更が必要な方は、司法書士が不動産の名義変更を行います。

遺言書作成

生前の相続対策をご検討の方、特定の人に財産を確実に渡したいという方は、遺言書をご利用ください。

サービスメニュー

相続発生前のご相談

遺言書の作成

相続をスムーズに行い、相続人間のトラブルが起こらないような遺言書の作成をお手伝いいたします。

相続税対策

「納税資金(相続税)が心配」「なるべく相続税が安くなるように対策したい」といった方などにおすすめです。

生前贈与

相続税対策における生前贈与は、いつ相続が生じるかで短期間で対策を施さなければならない方と長期間でいい方と方法が違ってきます。

その他の相続税対策

「養子縁組」「土地の活用」「生命保険の活用」などあらゆる側面から相続税の対策に取り組みます。

相続発生後のご相談

相続手続きの流れ

相続は、被相続人が亡くなると始まります。期限の決まっている手続きなどもありますので流れを確認しておきましょう。

相続登記

遺産分割が決定したら、不動産・預貯金・株式などの財産を取得者の名義に変更します。

相続税申告

今後の日本の租税政策として個人への増税は避けて通れません。相続税の申告が必要な方のサポートをいたします。

相続放棄

相続財産に借金が含まれている場合のアドバイスから相続放棄の手続きまでをトータルサポートいたします。

成年後見制度のご相談

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方の財産や権利を守るための制度です。

任意後見契約

本人が判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見人などを、事前に決めておく制度です。

後見申立て

後見等開始申立の必要書類は細かく定められていますので、その書類作成・申し立ての手続きをサポートします。

年次報告のお手伝い

後見人は被後見人の生活・療養観護、財産管理の状況を書面で家庭裁判所に報告します。

板橋区相続相談センターのご案内

外観

最寄り駅は板橋区からも近い池袋駅から300メートルほどの場所にあります。

入り口

入口はオートロックとなっていますので、呼び出しボタンで【401】を押してください。

会議室

相続に関するご相談は個別の会議室で承ります。

板橋区相続相談センターより

相続センター司法書士
相続センター税理士

板橋区の皆様、ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。

『板橋区相続相談センターでは、板橋区で相続に直面した際の各種手続きのご相談、事前の相続対策(遺言書作成など)、相続税申告のご相談に乗らせて頂いております。

当事務所によく寄せられるご相談は、

「親が亡くなり相続をしたが、相続登記や相続税の申告等々・・、何をどうすれば良いかわからない・・・」

「配偶者の税額軽減を使うと相続税額がゼロになるから申告は必要ないんでしょうか・・・」

「相続で銀行口座の名義変更手続きをしたいんだけど、日中は仕事なので手続きをお願いできないでしょうか・・・」

といったもの。こうしたお悩みに対し、当事務所では相続に詳しい司法書士と税理士が協力してスピーディーな対応をご提供いたします。

時間をかけて丁寧にお話を伺い、解決方法や必要な手続きについてわかりやすくご説明しますので、初めての相続でお困りの方でも安心してご相談いただけます。

相続登記、相続税の申告、遺言書作成など、相続に関する事なら幅広く対応が可能です。

相続でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

相続に関するご相談の流れ

イクシス法務会計総合事務所では、板橋区での相続に関する相談を無料でお受けしています。

お電話又はメールでお問い合わせ

打ち合わせの日程を調整させて頂いたうえで、ご来所頂き、ご相談を承ります。

ご来所いただきお打ち合わせ

イクシス法務会計総合事務所では、親切な対応、専門家による適切なアドバイスをさせて頂いております。

相続は人によってまったく異なりますので、相談内容をしっかりとお聞きしたうえでご対応させて頂きます。

ご相談フォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:板橋太郎)

必須

(例:example@example.com)

(例:03-0000-0000)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

板橋区相続相談センターの特徴

司法書士と税理士によるワンストップの相続サポート

板橋区相続相談センターは、司法書士と税理士が一体となり、ワンストップのスピーディーな相続サポートをご提供いたします。相続でありがちな、複数の専門家を問題ごとに回らなければならいという心配はありません。

経験豊富な専門家が相続のアドバイスをご提供

相続に詳しい専門家が、これまでの豊富な経験を生かしてアドバイスをご提供いたします。相続手続き(遺産分割・登記)、相続放棄、事前の相続対策など、幅広く相談に乗らせて頂きます。

時間をかけて、丁寧にご説明します

お一人お一人にして、たっぷりと時間をとり、丁寧にわかりやすくご説明させていただきます。「専門家に相談するのは初めて」という方も、どうぞ安心してご相談ください。

突然の相続!どうする?

相続発生後の諸手続きは、およそ90種類。また手続き先は役所や勤務先、銀行など多岐にわたり、

手続きによっては専門的な法律の知識が必要となります。

板橋区以外の地域に出向かなければならない可能性もあります。

このような手続きを残された家族で行なっていくにはいくら時間があっても足りません。

  • 何から相談すれば良いのかわからない・・・
  • 費用はどれくらいなんだろう?
  • どんな手続きが必要なのかな?
  • 相続税はかかるんだろうか?
  • 板橋区以外にも不動産があるんだけど手続きしてもらえる?

板橋区相続センター6つの強み

相続専門 イクシス法務会計総合事務所6つの強み

板橋区相続の悩み5
時間に関する事
すぐに相談開始!
専門家による直接対応!

法律上の「守秘義務」有する司法書士、税理士がしっかりと直接対応いたします。すぐに国家資格者にご相談できるため、お急ぎの相談にもすぐに対応致します。

板橋区相続の悩み6
専門性に関する事
ご安心ください!
相続の専門家による専任対応制!

法律上の「守秘義務」有する司法書士、税理士がしっかりと直接対応いたします。すぐに国家資格者にご相談できるため、お急ぎの相談にもすぐに対応致します。

練馬区の相続相談
安心に関する事
本格的なフルサービス!
充実の完全従量制フルサービス! 

本物のフルサービス!驚くほど充実の完全従量制フルサービス板橋区・練馬区相続相談センターならではの本物のフルサービス。不動産の名義変更や相続税申告はもちろん、銀行口座・証券に関する名義変更、不動産の売却査定、保険の見直しまで、ありとあらゆるサービスを提供しています。もちろん、報酬は完全従量制なので安心してご相談ください。

相続の悩み8
費用に関する事
高くなりすぎない料金体系
必要なサービスだけを選べる安心の料金体系!

板橋区・練馬区相続センターでは、業務をご依頼頂くにあたり、事前にお見積りを掲示しています。ご依頼のあった相続手続きの「量」に応じて、お客様のニーズとご予算に合わせてご依頼頂けます。

相続の悩み10
対応力に関する事
板橋区ではトップクラス!
精通した知識による、断トツの経験数!

板橋区・練馬区相続相談センターでは、年間100件を超える相続業務をご相談頂いています。圧倒的な経験数もありますが、ただこなしてきた訳ではありません。お客様お一人お一人専任担当者が付き、丁寧にサービスをいたしております。

経験豊富だからこそ、確実かつ迅速に手続きを行うことが出来るのです!

相続の悩み9
柔軟性に関する事
充実のサポート体制!
夜間・土日祝日も万全のサポート体制!  

昼間はお仕事や家事などで忙しいというお客様には、夜間や土日祝日でもご相談を承っています。お客様のご都合に合わせてご相談をして頂くことができます。

※夜間や土日祝日のご相談については事前にご予約を頂ければと思います。

板橋区の相続でよくあるご質問

遺産はどのような割合で相続されるのでしょうか?

遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)の遺産は、次のように分けられます。

まず、相続人に配偶者の方がいらっしゃるかどうかがポイントになります。 

  1. 配偶者(亡くなられた方の夫または妻)と子供がいる場合配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。その他の方は相続しません。
  2. 被相続人に子供がなく、配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)がいる場合配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続します。その他の方は相続しません。
  3. 被相続人に子供も両親もなく、兄弟姉妹がいる場合配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。その他の方は相続しません。
  4. 被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合配偶者が全て相続します。 


それでは、子供や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はどうでしょうか。 
この場合は、それぞれのカテゴリーが相続する分を頭数で割ることになります。
例えば1の場合で、子供が2人いる場合は、子供というカテゴリーに2分の1の相続分が割り当てられて、それを2人の子供で分けます。つまり、2分の1を2人で分けるので4分の1ずつになります。3の場合で、兄弟姉妹が4人いた場合は、兄弟姉妹というカテゴリーに4分の1の相続分が割り当てられて、それを4人で分けるので、4分の1を4で割って、16分の1ずつとなります。

それでは、被相続人に配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか。
考え方は同じで、上記の1〜3の場合を配偶者がいないものとして考えます。つまり、子供がいれば子供、子供がいなければ両親(直系尊属)、子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が全て相続します。

子は既に亡くなっているのですが、孫を養子にしていました。この場合、相続割合はどうなるのでしょうか。

被相続人は、孫を養子にしていました。被相続人が亡くなった時点で、子(孫の親)は死亡していました。孫は、養子としての相続分と孫としての代襲相続分の両方を相続するのでしょうか。

結論を言うと、両方相続します。例えば、被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫は、養子として3分の1、孫としての代襲相続分として3分の1、合計3分の2を相続します。

内縁の夫が亡くなったのですが、内縁の夫を相続して、内縁の夫の持ち家に住み続けることはできるのでしょうか。

内縁の配偶者に相続権はありません。

それでは、相続人は、被相続人の所有していた家屋に居住する内縁の配偶者を退去させることはできるのでしょうか。
具体的な事例によりますが、やみくもに退去させようとした場合は、権利濫用として認められない場合が多いと考えられます。もっとも、退去する必要が無くても、内縁の配偶者の居住権は強くはないので、相続権のない内縁の配偶者に対しては予め遺言をしておいたり、共同所有の登記をするなどの対策をする必要するべきでしょう。


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 下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?

親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。

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