板橋区相続相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~18:00
板橋区の皆様、ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。
『板橋区相続相談センターでは、板橋区で相続に直面した際の各種手続きのご相談、事前の相続対策(遺言書作成など)、相続税申告のご相談に乗らせて頂いております。
当事務所によく寄せられるご相談は、
「親が亡くなり相続をしたが、相続登記や相続税の申告等々・・、何をどうすれば良いかわからない・・・」
「配偶者の税額軽減を使うと相続税額がゼロになるから申告は必要ないんでしょうか・・・」
「相続で銀行口座の名義変更手続きをしたいんだけど、日中は仕事なので手続きをお願いできないでしょうか・・・」
といったもの。こうしたお悩みに対し、当事務所では相続に詳しい司法書士と税理士が協力してスピーディーな対応をご提供いたします。
時間をかけて丁寧にお話を伺い、解決方法や必要な手続きについてわかりやすくご説明しますので、初めての相続でお困りの方でも安心してご相談いただけます。
相続登記、相続税の申告、遺言書作成など、相続に関する事なら幅広く対応が可能です。
相続でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
イクシス法務会計総合事務所では、板橋区での相続に関する相談を無料でお受けしています。
打ち合わせの日程を調整させて頂いたうえで、ご来所頂き、ご相談を承ります。
イクシス法務会計総合事務所では、親切な対応、専門家による適切なアドバイスをさせて頂いております。
相続は人によってまったく異なりますので、相談内容をしっかりとお聞きしたうえでご対応させて頂きます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
板橋区相続相談センターは、司法書士と税理士が一体となり、ワンストップのスピーディーな相続サポートをご提供いたします。相続でありがちな、複数の専門家を問題ごとに回らなければならいという心配はありません。
相続に詳しい専門家が、これまでの豊富な経験を生かしてアドバイスをご提供いたします。相続手続き(遺産分割・登記)、相続放棄、事前の相続対策など、幅広く相談に乗らせて頂きます。
お一人お一人にして、たっぷりと時間をとり、丁寧にわかりやすくご説明させていただきます。「専門家に相談するのは初めて」という方も、どうぞ安心してご相談ください。
相続発生後の諸手続きは、およそ90種類。また手続き先は役所や勤務先、銀行など多岐にわたり、
手続きによっては専門的な法律の知識が必要となります。
板橋区以外の地域に出向かなければならない可能性もあります。
このような手続きを残された家族で行なっていくにはいくら時間があっても足りません。
法律上の「守秘義務」有する司法書士、税理士がしっかりと直接対応いたします。すぐに国家資格者にご相談できるため、お急ぎの相談にもすぐに対応致します。
法律上の「守秘義務」有する司法書士、税理士がしっかりと直接対応いたします。すぐに国家資格者にご相談できるため、お急ぎの相談にもすぐに対応致します。
本物のフルサービス!驚くほど充実の完全従量制フルサービス板橋区・練馬区相続相談センターならではの本物のフルサービス。不動産の名義変更や相続税申告はもちろん、銀行口座・証券に関する名義変更、不動産の売却査定、保険の見直しまで、ありとあらゆるサービスを提供しています。もちろん、報酬は完全従量制なので安心してご相談ください。
板橋区・練馬区相続センターでは、業務をご依頼頂くにあたり、事前にお見積りを掲示しています。ご依頼のあった相続手続きの「量」に応じて、お客様のニーズとご予算に合わせてご依頼頂けます。
板橋区・練馬区相続相談センターでは、年間100件を超える相続業務をご相談頂いています。圧倒的な経験数もありますが、ただこなしてきた訳ではありません。お客様お一人お一人専任担当者が付き、丁寧にサービスをいたしております。
経験豊富だからこそ、確実かつ迅速に手続きを行うことが出来るのです!
昼間はお仕事や家事などで忙しいというお客様には、夜間や土日祝日でもご相談を承っています。お客様のご都合に合わせてご相談をして頂くことができます。
※夜間や土日祝日のご相談については事前にご予約を頂ければと思います。
まず、相続人に配偶者の方がいらっしゃるかどうかがポイントになります。
それでは、子供や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はどうでしょうか。
この場合は、それぞれのカテゴリーが相続する分を頭数で割ることになります。
例えば1の場合で、子供が2人いる場合は、子供というカテゴリーに2分の1の相続分が割り当てられて、それを2人の子供で分けます。つまり、2分の1を2人で分けるので4分の1ずつになります。3の場合で、兄弟姉妹が4人いた場合は、兄弟姉妹というカテゴリーに4分の1の相続分が割り当てられて、それを4人で分けるので、4分の1を4で割って、16分の1ずつとなります。
それでは、被相続人に配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか。
考え方は同じで、上記の1〜3の場合を配偶者がいないものとして考えます。つまり、子供がいれば子供、子供がいなければ両親(直系尊属)、子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が全て相続します。
結論を言うと、両方相続します。例えば、被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫は、養子として3分の1、孫としての代襲相続分として3分の1、合計3分の2を相続します。
それでは、相続人は、被相続人の所有していた家屋に居住する内縁の配偶者を退去させることはできるのでしょうか。
具体的な事例によりますが、やみくもに退去させようとした場合は、権利濫用として認められない場合が多いと考えられます。もっとも、退去する必要が無くても、内縁の配偶者の居住権は強くはないので、相続権のない内縁の配偶者に対しては予め遺言をしておいたり、共同所有の登記をするなどの対策をする必要するべきでしょう。
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?
親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。
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