板橋区相続相談センター

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家族の笑顔をいつまでも 〜超高齢化時代における「成年後見制度」の役割〜

年齢を重ねていけば、誰もが将来に不安を感じているのではないでしょうか。

その中には、認知症の症状にみられるようなご自身の判断能力の低下があるかと思います。

認知症・知的障害・精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について、その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事により、不動産や預貯金などの財産管理や、浪費・散逸の防止、介護サービス・介護施設との契約等、本人を法律的に保護・支援する制度が成年後見制度です。

もっと簡単に言えば、成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない方々を支援するため、共に生きる社会の実現を目指すしくみです。

成年後見人には、親族のほか、司法書士等の第三者もなることができます。

また、後見が開始された後は、後見人は本人の財産を管理するにあたり、家庭裁判所の監督のもとに置かれます。よって安心して利用できる制度です。

法定後見 ―判断能力が低下した方をサポートする制度

既に判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者(後見人)を選任してもらうものです。

本人の有する判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分されます。

任意後見 ―判断能力が低下した場合に備えておく制度

今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。

その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。

このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。

「見守り契約」とは?

見守り契約とは、後見人になる予定の方が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期について相談をしたり、判断したりする契約です。契約後は、月に1回程度面談をさせていただき、健康状態などをお伺いします。

「任意代理契約」とは?

「任意代理契約」とは、任意後見がスタートするまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。判断能力はまだ低下してはいないものの、体力の衰えや物忘れがひどいなど、財産管理に不安をお持ちの方も多いと思います。

この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力の衰えによって任意後見をスタートさせる必要性が生じてから、実際に任意後見がスタートするまでの間の期間も、代理人による事務処理が可能となり、ムラのない本人支援が実現できます。

財産について将来への不安を取り除くことができる。

これが成年後見制度の最大のメリットです。

将来への不安を取り除くことは、今の生活にもゆとりを感じさせてくれるはずです。

成年後見制度を利用することによって、悪徳商法や詐欺からの被害も予防することができます

具体例① 父が認知症になってしまった・・・

  父の入所費用を支払いたいが、父の口座から預金を引き出せない

             ▼ 法定後見人が就任

  法定後見人としてお父様の財産(預金等)を管理し、入院費・入所費等を支払います。

具体例② 母が消費者被害にあっている・・・

  一人暮らしの母。実家に行くと新しい布団が山積みになっていた。

             ▼ 法定後見人が就任

  法定後見人として不要な契約を取り消すことができます。

具体例③ 遺産分割協議ができない・・・

  遺産を分けたいが、相続人の一人に知的障害者がおり、遺産分割協議ができない。

             ▼ 法定後見人が就任

  法定後見人としてその方に代わって遺産分割協議に参加します。

具体例④ 自宅を売却して施設に入所したい・・・

  最近の父は一人での生活が困難になってきた。自宅の売却資金で施設に入所したい。

             ▼ 法定後見人が就任

  法定後見人としてご本人のご自宅を売却し(裁判所の許可が必要)、適切な施設と入所契約をします。

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