板橋区相続相談センター

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ある日突然「相続人」となったら

不幸にもご家族が亡くなった場合、遺産の承継に関する手続きが始まります。

これを遺産相続といい、亡くなった方を被相続人、相続する方を相続人と呼びます。

相続人とは、被相続人の財産や債務を全て引き継ぐ権利を持った人のことです。

例えば父Aさんが亡くなった場合、その相続人であるBさんは、Aさんの持っていた不動産(土地・建物)や預貯金はもちろん、株式やゴルフ会員権、電話加入権まで、全ての財産を引き継ぐ権利を取得することになります。

相続するのはプラスの財産だけではありません。

亡くなったAさんが借金をしていたり、友人の借金の保証人になっていた場合、その借金や保証人の立場も、Bさんが引き継がなければならないことになります。
(詳しくは相続放棄のページをご参照下さい。)

相続が発生すると、その時点で、被相続人の財産は(原則として)相続人全員の共有になります。

土地や建物、預貯金など全てが共有の状態ですから、その財産を相続人の一人が勝手に使ったり処分したりすることは原則としてできません。

よって誰がどの財産をどれぐらいずつもらうのか」ということを相続人全員で話し合って決める必要があり、これを「遺産分割」(もしくは遺産分割協議)といいます。

それを書面にした「遺産分割協議書」や各種所定書式への署名押印を行い、相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告に用いることになります。

詳しくは下記を参照下さい。

相続に関する手続きは、多様でありなおかつ複雑です。どの手続きをいつまでにしなければいけないのか。自分に必要な手続きは何か。これを確認することから、相続手続きは始まります。

預貯金や不動産といった遺産は、いったいどのくらいあるのか。相続が開始したら、これを確かめる必要があります。

相続手続きは、被相続人の人生をさかのぼる手続きでもあります。遺言書の内容を確認し、戸籍を収集し、相続人を調査します。

遺言書がなければ、遺産は法定相続分によって相続されます。しかし、相続人が話し合うことで、遺産の帰属先を定めなおすことができます。

多くの場合、遺産のなかで最も大切な財産は不動産です。その不動産名義を、被相続人から相続人に変更する手続きが相続登記手続きです。

相続によって整理しなければならない財産は、なにも不動産だけではありません。預貯金や株式も相続人に移っている以上、名義を変えることで整理しなければいけません。

相続税の申告は、相続開始後10ヵ月以内に行い、納税はその期間内に現金一括払いで行うものとされております。ただ、それが難しい場合に備えて、様々な制度も用意されています。

相続税はいくら課税されるのか。相続人であれば、必ず気になることでしょう。専門家として、そんな疑問にお答えします。

払い過ぎた相続税は、還付手続きによって取り戻すことができます。既に相続税の申告がお済の方も、もう一度相続税を見直しましょう。

相続人ならば、被相続人の借金は返さなければいけない。このように思っている方、いませんか。相続放棄をすれば、借金を返す必要はありません。

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 下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
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