板橋区相続相談センター
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遺産は、法定相続分の通りに相続しなければいけないわけではありません。
遺産分割協議をすることで、民法上の法定相続分を相続人の合意によって修正することが可能です。
「土地と建物は長男が相続し、預貯金は次男が相続する」というように、話し合いによって、遺産を整理することができるのです。
では、遺産分割協議をする際は、どのような点に注意をして、どのような流れによって手続きを行えばよいのでしょうか。
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・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
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