遺産相続・成年後見相談センター
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遺産は、法定相続分の通りに相続しなければいけないわけではありません。
遺産分割協議をすることで、民法上の法定相続分を相続人の合意によって修正することが可能です。
「土地と建物は長男が相続し、預貯金は次男が相続する」というように、話し合いによって、遺産を整理することができるのです。
では、遺産分割協議をする際は、どのような点に注意をして、どのような流れによって手続きを行えばよいのでしょうか。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。遺産分割協議を行ったとしても、相続人が欠けていた場合は、あとから無効を主張されることがあるためです。
相続人全員で行う必要がある以上、遺産分割協議の前提として相続人の調査が不可欠です。戸籍の収集・調査を徹底して行い、非嫡出子(配偶者以外との間の子)の存在も見落としてはいけません。
遺産とは、不動産や預貯金などのプラス財産のみならず、借金や保証債務などのマイナス財産も含みます。相続人は遺産を相続するため、プラス財産とマイナス財産の両方を引き継ぐことになるのです。
ここで注意しなければいけないことは、相続人間の話し合いで分割できる遺産はプラス財産だということです。借金のようなマイナス財産を分割し、債権者に分割の結果を主張するためには、債権者の承諾が必要です。
遺産分割協議が終わったあとに、相続人全員の同意があれば再度の遺産分割協議をすることは可能です。
しかし、税務上は注意が必要です。再度の遺産分割が贈与に該当し、贈与税の納税を求められることがあるためです。
したがって、遺産分割協議は可能な限り慎重に行い、一度で完結させてしまうことが望ましいといえます。再度の遺産分割協議が必要な場合は、税理士に相談の上、課税関係を理解した上で分割を行うことが適切です。
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