遺産相続・成年後見相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~18:00
相続は、お子様がいらっしゃらない家庭に発生する相続や、事業承継者に財産を与えたいケース等、様々な事情がある中で突然発生します。
この時、たった1枚の遺言書がないだけで、相続は「争族」となってしまいます。
また、相続税の控除額減少や贈与税の改正により、以前にも増して相続税対策を講じておく必要性が高まったと同時に、納税資金の対策も講じなくてはなりません。
このように、相続対策としては「争族の対策」「相続税の対策」「納税資金の対策」が3本柱となります。
どれも重要ですが、その中でも特に重要なのが「争族の対策」です。
いくら事前に相続税対策や納税資金対策を行い、財産をたくさん残しても、その財産を巡って争いとなってしまっては、元も子もありません。
相続が起きたときの一番悲しい出来事は、財産を残したことで、残された妻や子供たちの間で争いが起きてしまうことです。
「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という話を見聞きしたことがあると思います。相続がきっかけとなって、文字通り「兄弟は他人の始まり」になるケースは少なくありません。
また「争族」が起こってしまうと、相続人が不幸になるばかりでなく、相続税法の最大の特典である小規模宅地の評価減と配偶者の税額軽減も使えなくなり、相続税も高くなってしまいます。
争族対策としては、遺言書の作成・活用が最も効果があります。
これにあわせて分割用財産を確保しておくなどの対策をしておくことにより、遺産分割も容易になります。
分割できる財産がない時は、生命保険を活用し、生命保険金を分割財産にあてることも可能です。
元気なうちに「争族」対策と相続税対策・納税資金対策を講じておくことが重要です。
「相続」を「争続」にしないために、ご家族のために出来ることがあります。遺言書の作成によって、不必要な争いを招くことがなくなります。
生前にご家族を安心させてあげたい。自分が元気なうちに遺産を分けてしまいたい。これを可能にするのが「生前贈与」の役割です。
資産を生前に承継させる場合は贈与税が課されます。お亡くなりになった後に承継させる場合は相続税が課されます。いずれにしても、少しでも多くの財産をご家族に残すためには、綿密な税務戦略が必要です。
ほんの少しの「想いやり」で、相続を「想続」に変えることができます。ご家族により多くの資産を残す方法は、遺言書の作成や生前贈与だけではありません。
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
対応エリア | 東京都(板橋区・練馬区・豊島区・北区)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域 |
---|
サポートメニュー
東京都(板橋区・練馬区・豊島区池袋等)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域