遺産相続・成年後見相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
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Qどうして、過去に納めた相続税を取り戻せるのですか?
A相続税は財産の価額に課税します。
現預金と異なり価額の算定が難しい不動産について、精通した専門家によって評価を下げることが
できればその分の相続税も減額される(=還付される)ことになります。
Q当初、申告をした税理士が間違えたということでしょうか?
A いいえ、税理士としては路線価方式という税法に則った財産評価だけするため、どんな優秀な税理士
であっても原則的な評価額は同じという結果になってしまうのです。
なお、今回の手続きは当初申告された税理士にはお知らせせずに実行することが可能ですので先任
税理士へのご配慮が可能です。
不動産を得意する経験豊富な専門家(税理士・不動産鑑定士・司法書士)が一体となることにより、多くの
相続税を還付させる可能性が生まれます。是非お気軽にご相談下さい。
評価に差が出やすい不動産
① がけ地・傾斜地、無道路地など、有効に活用できない土地
② 農地や500㎡以上の更地等、整備が必要な土地
相続発生の日(被相続人の命日)より5年10ヶ月が還付期限となります。
ただし、ご相談→資料の預かり→調査検証→書類作成→税務署側の調査という流れで進むことを考えると少なくとも4ヶ月〜半年は必要となりますので実際には5年3ヶ月程度が着手期限となります。
なお、税法の規定により相続発生の日より1年10ヶ月以内であれば還付請求の可能性が高まります。
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