板橋区相続相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~18:00
すぐに相続放棄をしなくてはいけないケース、焦って相続放棄をしてはいけないケースなど、遺産や債権者、相続関係等によって様々なケースが考えられます。
まずは当事務所までご相談下さい。
遺産や借金の内容、相続人の状況等のご事情を伺い、相続放棄申述書の作成費用のご案内を致します。
ご依頼人の方には相続放棄に必要な遺産の内容がわかる書類や、債権者からの請求書等をご用意頂きます。
収集した資料をもとに、当事務所にて相続放棄申述書を作成し、交付します。署名と捺印を頂き、その後家庭裁判所に提出します。(提出は郵送でも可能です。)
相続放棄の申立て後およそ1〜2週間程度で、「照会書」(相続を知った時期や相続放棄の理由等の問い合わせ)という家庭裁判所からの質問書が送られてきます。同封されている回答書に回答をし、裁判所に返送します。
回答書を送ってからおよそ1〜2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きが完了となり、法律上「そもそも相続人ではなかった」扱いとなります。
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?
親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。
対応エリア | 東京都(板橋区・練馬区・豊島区・北区)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域 |
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