板橋区相続相談センター

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遺言には作成の方法等により幾つかの種類がありますが、一般的には下記2つのどちらかになります。

 

 

公正証書遺言

 

自筆証書遺言

特 徴

 

証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に述べ、その内容を公証人が遺言書として作成します。 

 

遺言者自身が遺言の内容全文・日付・氏名を書き、押印します。
メリット

 

1.ほぼ確実に遺言の内容が達成できる。(公証人が公正証書として作成するため、遺言書が無効となるケースが少ない。)

2.遺言書の正本は公証役場に保管され、紛失、変造等のおそれがない。

3.公証役場へ来所出来ない場合でも、 公証人による出張も可能。

4.文書の作成は公証人が行うため、遺言者の負担は少なく、安心できる。

 

1.全文を自筆で書くことができる。
(ワープロやパソコン、メールは不可。)
2.費用がかからない。
3.証人が不要。
4.遺言書の内容を秘密にできる。
デメリット 1.費用がかかる。
2.証人が2名以上必要。
(相続人となる人や公証人に関わる人からは選ぶことができない。)
3.遺言書の内容を公証人及び証人に知られてしまう。

 

1.形式的な要件が多数あり、要件を満たさない場合には無効になる。
2.遺言効力発生後、裁判所での遺言の検認が必要となり、時間がかかる。
3.発見されないケースがある。
4.保管が困難。利害関係人による変造・改ざんや、紛失・破棄のおそれがある。

 

 

あらゆる点で公正証書遺言をお勧めします。

          公証役場に対する手数料はかかりますが、一番確実な公正証書遺言がお勧めです。
          デメリットの一つである証人については、当事務所にて請け負うことが可能です。

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