板橋区相続相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
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遺言には作成の方法等により幾つかの種類がありますが、一般的には下記2つのどちらかになります。
公正証書遺言
| 自筆証書遺言 | |
特 徴 |
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に述べ、その内容を公証人が遺言書として作成します。
| 遺言者自身が遺言の内容全文・日付・氏名を書き、押印します。 |
メリット |
1.ほぼ確実に遺言の内容が達成できる。(公証人が公正証書として作成するため、遺言書が無効となるケースが少ない。) 2.遺言書の正本は公証役場に保管され、紛失、変造等のおそれがない。 3.公証役場へ来所出来ない場合でも、 公証人による出張も可能。 4.文書の作成は公証人が行うため、遺言者の負担は少なく、安心できる。
| 1.全文を自筆で書くことができる。 (ワープロやパソコン、メールは不可。) 2.費用がかからない。 3.証人が不要。 4.遺言書の内容を秘密にできる。 |
デメリット | 1.費用がかかる。 2.証人が2名以上必要。 (相続人となる人や公証人に関わる人からは選ぶことができない。) 3.遺言書の内容を公証人及び証人に知られてしまう。 |
1.形式的な要件が多数あり、要件を満たさない場合には無効になる。
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あらゆる点で公正証書遺言をお勧めします。
公証役場に対する手数料はかかりますが、一番確実な公正証書遺言がお勧めです。
デメリットの一つである証人については、当事務所にて請け負うことが可能です。
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?
親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。
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