板橋区相続相談センター

運営元:イクシス法務会計総合事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F

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相続が開始した後の流れ

相続が発生した後の大まかな流れは下記のようになります。

期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。

被相続人の死亡(=相続の発生) 

 1週間以内 : 死亡届の提出
 市区町村の役所において、死亡届を提出する必要があります。
 ※提出する役所は被相続人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれであっても構いません。

遺言書の有無の確認と検認

 遺言書の有無により、相続人や相続分、この後の流れや変わってきます。
 遺言書があった場合は、遺言書の検認が必要です。

ご相談・ご依頼

 遺産や相続の状況について、詳しくお話を伺います。
 特に相続登記については司法書士が、相続税については税理士が、それぞれ担当します。
 どちらの力も必要となるケースにおいては、司法書士と税理士がともにお話を伺い、ベストプラクティスな提案に向けて全力を尽くします。

遺産の調査と相続人の調査

 被相続人にどのような資産・負債があるかを調査します。(詳しくは「遺産の調査」へ)
 特に負債がどのくらいあるかは把握しなければいけません。
 また、被相続人の戸籍等を収集し、相続人を調査する必要があります。(詳しくは「相続人の調査」へ)

 3ヵ月以内 : 相続放棄
 上記で相続人だと判定された方であっても、相続後3ヵ月以内であれば相続放棄や限定承認をすることで負債を相続しないこともできます。(詳しくは「相続放棄について」へ)

準確定申告

 4ヵ月以内 : 準確定申告
 相続人は、相続が発生した年の1月1日から被相続人の死亡の日までの所得を計算し、税務署に申告することになります。

遺産分割協議

 遺産は、遺言書で定められた割合や法定相続分によって相続されることになりますが、それを修正するために遺産分割協議をすることができます。(詳しくは「遺産分割」へ)

相続税の申告

 10ヵ月以内 : 相続税の申告
 上記に基づいて相続税の計算をし、相続後10ヵ月以内に申告します。(詳しくは「相続税申告」へ)

不動産や預貯金等の各種名義変更(相続登記)

 各遺産を相続する相続人が確定した後、不動産について相続登記を申請します。(詳しくは「相続登記」へ)
 銀行預金や株式などの有価証券についても金融機関等への名義変更手続が必要です。(詳しくは「名義変更」へ)

相続税の還付については詳しくはこちらを参照下さい。「相続税の還付手続きのご案内

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遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。

 下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?

親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。

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