板橋区相続相談センター

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養子縁組による相続税対策

相続税対策として行われる方法の中で、養子縁組は、その対策効果の「即効性」と手続きの「簡便性」から見れば優れた対策といえますので、相続税が高額になることが予想される資産家の方にはご検討いただきたい対策となります。

養子縁組をすることによる効果としては、第一に相続税の軽減効果があります。養子縁組をした場合には相続税額を算出する上で、次のような効果が生じます。

(1)基礎控除額の増加 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)

(2)生命保険金の非課税金額の増加(500万円×法定相続人の数)

(3)退職手当金等の非課税金額の増加 (500万円×法定相続人の数)

(4)相続税の総額の計算上をする上で累進税率が緩和される

ただし、養子を取ることによる節税効果が大きいため、相続税法では法定相続人の数に関し養子の人数の規制を行っています。

これについてご質問を受けることが多いのですが、養子人数の規制は民法上の養子の数を制限するものではなく、あくまでも相続税の計算においてのみ規制するものです。 

(1)人数制限

相続税は、法定相続人の数に加える養子の人数について次のような制限を設けています。

実子(子が亡くなっている場合の代襲相続人である孫も含めて)がいない場合には、養子の数は2人まで、実子(子が亡くなっている場合の代襲相続人である孫も含めて)がいる場合には養子の数は1人だけ加算となっています。 

ただし、この養子縁組が相続税の負担を不当に減少させるだけの目的であるとみなされる場合には、法定相続人の数に加えられませんのでご注意が必要です。 

(2)養子の数が制限される内容

子の数の制限は次のような法定相続人の数に影響します。 

① 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算

② 相続税の総額の計算 

③ 生命保険金や退職手当金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算 

上記の項目以外には養子の数に制限は設けられていません。

例えば、未成年者控除や障害者控除あるいは相続税の2割加算においては適用除外となります(ただし、被相続人の直系卑属で養子となっている者(孫やひ孫)は除外されず2割加算の対象です)。

また、相続税以外でも不動産の相続登記に係る登録免許税や不動産取得税について相続人としての軽減措置の適用がされます。

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