板橋区相続相談センター
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生命保険は、相続税の節税対策に活用できること以外にも、納税資金対策としても非常に有効なものです。
また、子に生命保険料分の現金贈与を行い、被相続人が死亡した時に子に生命保険金が支払われる形にすれば、相続税は課税されず、子の一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得は課税対象部分が2分の1に圧縮され、二重の節税効果があります。
(1)相続税対策としての活用その①
相続人が死亡保険金を受け取った場合、相続人1人当たり500万円まで非課税となります。
例えば、法定相続人3人の場合、受け取る死亡保険金のうち500万円×3=1,500万円で相続税は課税されません。
預金として1,500万円持っていれば、この1,500万円に相続税がかかりますが、この預金を一時払い終身保険などの生命保険料の支払いに充てれば、亡くなった時に受け取る死亡保険金1,500万円の全額が非課税となります。
(2)相続税対策としての活用その②
保険契約者・受取人を子、被保険者を被相続人とする生命保険に加入し、保険料相当額を毎年、被相続人が子に生前贈与します。
次に、被相続人が死亡すると、子に死亡保険金が入金されます。この死亡保険金は、被相続人の相続財産ではなく、子の一時所得として子に所得税が課税されます。
一時所得は、収入から経費を差引き、さらに50万円の基礎控除を引くことができます。さらに、課税対象は、その2分の1に圧縮した金額となり、所得税の負担を軽減できます。
(3)納税資金対策対策としての活用
相続が発生した場合、相続税の納税資金を用意しなければなりません。生命保険に加入しておくことで、相続税の納税資金として死亡保険金を活用することができます。
納税資金対策として生命保険を活用する場合に重要なことは、「受取人」をだれにするかです。
配偶者を受取人にしている方が多いですが、相続税の配偶者控除を適用することで、配偶者の方は、ほとんど相続税はゼロです。
納税資金で苦労するのが子供ということになります。
したがって、「受取人」は子供とした生命保険に加入することがポイントです。
なお、配偶者が受け取った死亡保険金で、子供の負担すべき相続税を納税すると、配偶者から子供に対する贈与として贈与税が課税されますので注意が必要です。
メリット | 内 容 |
非課税枠の優遇 | 保険金は500万円×法定相続人数が非課税 |
相続発生時の現金化 | 遺族の納税資金や生活資金になる |
法定相続人以外にも財産を渡せる | 「長男の妻」など法定相続人以外に財産を遺せる |
相続放棄した人にも財産を渡せる | 相続放棄をしても、保険金は受け取れる |
遺産分割調整に利用可能 | 「長男は自宅、次男は保険金」など指定できる |
年金タイプは評価額が低くなる | 残存期間が35年超なら評価は80%減額される |
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