板橋区相続相談センター
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祭祀財産は「相続」とは別で考える
お墓や仏壇、位牌、神棚など先祖を祀るためのものを祭祀財産といい、相続時の祭祀財産の扱いについては民法で定められています。
祭祀財産は、通常の「相続財産」には含めず、「相続」とは区別して受け継ぐ人を決めることになっています。
祭祀財産を受け継ぐ人を祭祀承継者といいます。
祭祀財産を受け継ぐことは、お墓を守る義務や法事などの祭祀を行う際の様々な決定権も引き継ぐことになります。
祭祀財産を分割して複数の人で相続すると、誰に決定権があるのかがわからなくなり、支障をきたすため、祭祀財産は分割せずに、原則として1人の人がまとめて引き継ぐことになっています。
祭祀承継者は相続人でなくてもよい
祭祀承継者をだれにするかは、被相続人の意思が尊重されます。
被相続人が遺言で指定していたり、生前に口頭で指定していれば、それに従います。
遺言などがない場合は、地域や各家庭に伝わる慣習をもとに遺族で話し合い、それでも決まらない場合は、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
祭祀財産は一般に「長男が継ぐもの」と考えられがちですが、民法では特にそうした規定はありません。
相続人以外の人を選ぶこともでき、内縁の妻や親しい友人を祭祀承継者にすることも法律上は可能です。
ただし、墓地や霊園の使用規則で「承継者は三親等以内の親族」などと定められていることが多いため、親族から選ぶのが一般的です。
遺言などで指定された祭祀承継者は、基本的に祭祀財産を放棄することはできません。
しかし、だからといって、引き継いだお墓の管理をしたり、法要を欠かさず行わなければならないということではなく、承継した祭祀財産は、祭祀承継者が処分することも可能です。
確実にお墓や仏壇などの祭祀財産を引き継いでもらうためには、遺言で承継者を指定して、管理や祭祀を行なうことを財産を引き継ぐ条件とする方法もあります。
その際は祭祀にかかわる費用を相続財産として多めに分与することを考慮してもよいいでしょう。
なお、祭祀財産には相続税はかかりません。
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