板橋区相続相談センター

運営元:イクシス法務会計総合事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F

お気軽にお問合せください

営業時間:平日9:00~18:00

相続税の対象財産とそうではない財産【板橋区相続センター】

「本来の相続財産」以外にも相続税がかかるものがある

相続税の対象となる財産は、原則として被相続人から引き継いだもの全てです。

金融資産や不動産はもちろん、未収家賃や貸付金、著作権など、経済的価値が認められるものはすべて対象となります。

また、相続財産ではないけれど、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産をみなし相続財産といい、これらも相続税の課税対象になります。

代表的なものには相続人が保険料を負担していた保険金や死亡退職金などがあります。

被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は、生命保険会社から支払われていて、被相続人の財産を引き継いだわけではありません。

といっても、保険料を被相続人が負担していた場合、実質的には相続財産と変わらないとされ、相続税法上は相続財産とみなして課税されます。

なお、みなし相続財産に対して、被相続人から相続または遺贈により受け取った財産を、本来の相続財産といいます。

経済的価値があっても課税されない財産

金銭的な価値があっても、相続税がかからない財産もあります。(非課税財産)

たとえば、墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業に使われる財産などが挙げられます。

また、みなし相続財産のうち、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金は、全額が課税対象となるわけではなく、一定額(500万円法定相続人の数)は非課税となります。

生前贈与に相続税がかかるケースも

生前贈与を受けた財産も次のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象になります。

1.相続時精算課税による贈与財産

2.相続開始前3年以内の相続人または受遺者に対する贈与財産

2は、相続税逃れを避けるために設けられた制度です。

通常の贈与には1人あたり年間110万円の非課税枠がありますが、死期が迫ってから非課税枠内で贈与を行っても、その贈与は相続財産に含まれるのです。

ただし、贈与を受けた人が、相続人でも受遺者でもない孫などの場合には、このルールは適用されないので贈与の時期を気にせず、節税対策として生前贈与を活用できます。

各財産の評価額を求める

板橋区相続センターTOP

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にご相談ください
受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6907-1368

遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。

 下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?

親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。

対応エリア
東京都(板橋区・練馬区・豊島区・北区)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域

お問合せ受付中

相続業務実績100件突破
初回のご相談は無料
面談のご予約は
03-6907-1368

お気軽にご相談ください
<受付時間>
平日9:00~18:00

イクシス法務会計総合事務所
(司法書士依田法務事務所・
石丸寛税理士事務所)

遺産相続・成年後見相談センター

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目2番1号
アウルスクエア4F

営業時間

平日9:00~18:00

主な業務地域

東京都(板橋区・練馬区・豊島区池袋等)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域