板橋区相続相談センター
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「本来の相続財産」以外にも相続税がかかるものがある
相続税の対象となる財産は、原則として被相続人から引き継いだもの全てです。
金融資産や不動産はもちろん、未収家賃や貸付金、著作権など、経済的価値が認められるものはすべて対象となります。
また、相続財産ではないけれど、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産をみなし相続財産といい、これらも相続税の課税対象になります。
代表的なものには相続人が保険料を負担していた保険金や死亡退職金などがあります。
被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は、生命保険会社から支払われていて、被相続人の財産を引き継いだわけではありません。
といっても、保険料を被相続人が負担していた場合、実質的には相続財産と変わらないとされ、相続税法上は相続財産とみなして課税されます。
なお、みなし相続財産に対して、被相続人から相続または遺贈により受け取った財産を、本来の相続財産といいます。
経済的価値があっても課税されない財産
金銭的な価値があっても、相続税がかからない財産もあります。(非課税財産)
たとえば、墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業に使われる財産などが挙げられます。
また、みなし相続財産のうち、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金は、全額が課税対象となるわけではなく、一定額(500万円法定相続人の数)は非課税となります。
生前贈与に相続税がかかるケースも
生前贈与を受けた財産も次のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象になります。
1.相続時精算課税による贈与財産
2.相続開始前3年以内の相続人または受遺者に対する贈与財産
2は、相続税逃れを避けるために設けられた制度です。
通常の贈与には1人あたり年間110万円の非課税枠がありますが、死期が迫ってから非課税枠内で贈与を行っても、その贈与は相続財産に含まれるのです。
ただし、贈与を受けた人が、相続人でも受遺者でもない孫などの場合には、このルールは適用されないので贈与の時期を気にせず、節税対策として生前贈与を活用できます。
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