遺言書作成サポート |
遺言書の種類
遺言書の種類
遺言は民法によっていくつかの種類があります。普通方式の遺言には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
があります。
この中でも使われることが最も多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、メリット、デメリットをご紹介します。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 | |
メリット |
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デメリット |
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秘密証書遺言については、その内容を秘密にすることができることがその利点ですが、逆に言えば内容を確認できないために、せっかくの遺言が無効となる危険性もあります。
そのため、当事務所では積極的におすすめすることはありませんが、特にご希望される場合には、作成プランをご提供いたしますので、ご相談下さい。
遺言書の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書のポイント
遺言書のポイント
全文 | 自筆で記入。縦書き、横書きは自由。用紙の制限なし。 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構わない。(録音や映像は無効) |
日付・氏名 | 自筆で記入 |
捺印をする | 認印や拇印でも構わないが実印が好ましい |
加筆修正 | 訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印と署名をする |
公正証書遺言作成のポイント
公正証書遺言作成のポイント
- 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること
証人・立会人の欠格者
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者と、その配偶者及び直系血族
公証人の
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 書記および雇用人
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言でよくあるご質問
公正証書以外にも、遺言の方法がありますか? |
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」という方法が民法で定められています。 |
一度作った公正証書遺言は、書き換えることはできないでしょうか? |
遺言者は、何回でも遺言の書き換えをすることができます。また、遺言を撤回することも自由です。以前作成した遺言とは異なる内容の遺言を残した場合、従来作成した遺言と内容が矛盾する部分について、従来の遺言を取り消したこととなります。 |
交付された遺言書は、どこに保管すればよいですか? |
遺言書の保管場所は、相続人が遺言者がなくなった後にチェックされる可能性が高い場所(権利書や実印など、貴重品を保管してある場所など)がよいでしょう。 貸し金庫に入れてしまうと、発見が遅くなる場合がありますので、お勧めできません。 |