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相続の基本【板橋区相続センター】

死亡と同時に相続のスタート

相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定める一定の親族が引き継ぐことをいいます。

このときの故人を被相続人、相続により財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

また、被相続人から相続人に引き継がれる財産を相続財産または遺産と呼んでいます。

財産は、被相続人が亡くなると相続人に相続されます(相続の開始)。

例えば亡くなった父親名義の家や預金、また身の回りの家具や洋服などはすべて、父親の死亡と同時に相続人のものとなります。

とはいっても、これはあくまで法律上の話です。

相続開始時において不動産屋預金は故人の名義のままなので、実際には財産を自由に使えるようにするためには、相続人が名義変更などの手続きを行ってからになります。

遺産分割のポイントは遺言の有無

相続人が1人であれば、その人がすべての財産を引き継ぐため、名義変更までの手続きは比較的スムーズですが、相続人が複数いると、①だれが、②何を、③どれだけ引き継ぐのかを決めてからでないと名義変更の手続きができません。

複数の人で相続する場合、被相続人の財産は、いったん相続人全員の共有となります。

この共有状態の財産を具体的に分けることを遺産分割といい、遺言があれば遺言にしたがい、遺言がなければ、原則として相続人同士の話し合いによって、遺産分割を行います。

遺言は法律上も尊重される

遺言に書かれた内容は法律上も尊重されます。

また、遺言があれば、法で定められた相続人以外にも財産を渡すことができます。

なお、相続というと、相続税について不安がある人も多いと思いますが、相続税は一定の基礎控除額があるため、相続により必ずしも納税義務が生じるわけではありません。

相続で引き継ぐ財産

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