相続で引き継ぐ財産【板橋区相続センター】

「マイナスの財産」も相続の対象

相続では、被相続人の財産上の権利・義務を包括的に引き継ぎます。

「包括的」とは、「いっさいがっさいまとめて」という意味です。

現金や預金、株式、不動産、貴金属、自動車といった目に見えるものだけではなく、借地権や著作権といった財産的価値のある権利も相続の対象になります。

また、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産も引き継ぎます。

各種の借入金やローン、クレジットカードの未払金、また被相続人が病院で死亡した場合はそれまでの医療費や入院費用の未払金なども相続の対象です。

そのほか知人の借金などの連帯保証人なっている場合は、連帯保証人という地位も引き継ぐことになります。

ただし、一定の手続きを踏んで、相続自体を放棄することは可能です。

 

相続財産にならないものとは

原則として、被相続人のすべての財産上の権利・義務が相続人に引き継がれるのですが、その人個人のみが持つ一身専属権は、相続の対象なりません。

一身専属権とは、運転免許や医師免許、生活保護受給権などです。

一身専属権は、本人の死亡により消滅します。

また、相続財産かどうか迷うものに生命保険金がありますが、生命保険金は「受取人」固有の財産です。

そのため、受取人が被相続人自身である場合は相続財産となり、相続人は「生命保険金に関する権利」を引き継ぎます。

一方、受取人が被相続人以外である場合は、相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。

しかし、相続税法上は、相続で受け取った財産であるとみなされ、一定額を超えると相続税の対象になるので注意が必要です。

なお、墓地や墓石、仏具などの祭祀財産は一般の相続財産とは区別され、遺産分割の対象ではなく、相続税もかかりません。

 

相続ができる人とは

 

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