相続できるのは一定の親族だけ
被相続人の財産をだれが引き継ぐのかは、遺言があるかどうかで変わってきます。
遺言があれば、原則としてその内容に従って財産を分けることになります。
遺言がない場合は、民法に定められたルールに則り相続人が決まります。
民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人を法定相続人といいます。
相続人になれる人は一定の親族のみで、具体的には、次の人達になります。
@配偶者
A子どもなどの直系卑属
B親などの直系尊属
C兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)
@を配偶者相続人、AからCを血族相続人といいます。
また、卑属とは被相続人の子どもや孫など下の世代のこと、尊属とは親や祖父母など上の世代のことをいいます。
被相続人のおじやおば、いとこは、相続人にはなれません。(遺言によって財産を渡すことは可能)
相続人の優先順位
上記の@からCの人たちが法定相続人の範囲ですが、すべての人が相続人になるわけではありません。
配偶者相続人、つまり夫または妻は常に相続人になりますが、血族相続人には順位があり、最上位の者だけが相続人になります。
血族相続人の順位は、次のとおりです。
第1順位・・・子ども
第2順位・・・直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹
つまり、被相続人に子どもがいる場合には、配偶者と子どもだけが相続人になります。
子どもがいない場合には、第2順位の親などに相続の権利が移り、親などもいない時にはじめて、第3順位の兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。
胎児や養子、非摘出子も法定相続人になる
妻が妊娠中に夫が亡くなってしまうなど、子どもが胎児の時に相続が発生するケースもあります。
この場合、その後、死産にならなければその子どもは相続人になります。
養子については、実子同様の相続権があります。
ただし、養子の人数が多い場合、相続税の計算上では一部の養子を法定相続人の「数」に含めないことになっています。
これは養子を増やすことで課税を逃れようとするケースが横行したためです。
とはいえ、これはあくまでも相続税の計算上の話ですので、養子が何人いても、子どもとして被相続人の財産を相続できます。
また、婚姻関係のない相手との間にできた子ども(非嫡出子)については、認知した子どもであれば、婚姻関係に関係なく相続できます。
認知は、被相続人が生前に行っている場合はもちろん、遺言による認知でも構いません。
孫が代わりに相続するケースもある
相続による財産移転は、親から子どもへ、子どもから孫へと直系の親族によって代々受け継がれていくのが通常です。
しかし、不幸にして親よりも先に子どもが亡くなっているケースもあります。
この場合、その亡くなった子どもに子どもがいる場合、つまり被相続人にとっての孫がいる場合には、その孫が代わりに相続をします。
これを代襲相続といい、代わりに相続する人を代襲相続人といいます。
代襲相続は、子どもと兄弟姉妹のみに認められています。
ただし子どもの代襲相続は、孫もいなければひ孫というように、直系尊属がいるかぎり続きますが、兄弟姉妹の代襲相続は、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)の1代限りです。
なお、第3順位までたどっても相続人がいなくて遺言も残さなかった場合は、財産は国庫に移されます。