板橋区相続相談センター
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遺言の有無で割合は変わる
相続人が確定したら、だれがどの財産をどんな割合で相続するかを決めていきます。
財産をどう分けるかは、遺言の有無で変わります。
遺言があれば、その内容に基づいて財産を分け、遺言がなければ、相続人同士の話し合いによって分けます。
この話し合いを遺産分割協議といい、相続する割合のことを相続分といいます。
しかし、話し合いで相続分を決めるのは、なかなか難しいのが現実です。
不公平のないように分けるといっても、相続人によって価値観や経済事情、被相続人との関係などが異なるため、全員が納得するように分けるのは容易ではないためです。
そこで、民法には、だれがどのような割合で相続できるのかという、相続分の目安が定められています。
この相続の割合のことを法定相続分といいます。
法定相続分はあくまでも目安
法定相続分は下図のとおりです。
ただし、血族相続人である子どもや親、兄弟姉妹の場合は、同順位の相続人の数によって相続分は変わります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合は、配偶者が2分の1、子どもも2分の1ですが、子どもが2人いる場合は、子どもが相続する分の2分の1を等分した4分の1が、子ども1人あたりの相続分です。
ただし、これらはあくまでも目安です。
法定相続分は相続人の公平さを保つために定められたものではありますが、一方で画一的な面があり、個別の事情には合わないこともあります。
そのため、相続人全員が納得していれば、法定相続分どおりに相続しなくても構わないのです。
なお、何度話し合いをしても相続分が決まらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立て、第3者を介して、遺産分協議を進めることになります。
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