板橋区相続相談センター

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相続人以外に財産を残すには【板橋区相続センター】

遺言があれば誰にでも財産を渡せる

「相続」は一定の親族である相続人にしか権利がありません。

死後に自分の財産を相続人以外の人に渡したい場合は、遺言が必要となります。

逆にいうと、遺言さえあれば、誰にでも財産を渡すことができます。

介護をしてもらった息子の嫁や、お世話になった友人に財産を渡すこともできますし、会社やボランティア団体等、人物以外にも渡せます。

ただし、遺言はただ書面に残せばいいというものではありません。

民法に定める一定の方式で遺言を残す必要があります。

そうすることで故人の意思が尊重されます。

遺言によって、特定の人に財産を渡すことを遺贈といいます。

遺贈によって財産を贈る人を遺贈者、遺贈によって財産をもらう人を受遺者といいます。

単に財産を渡すだけでなく、財産を渡す代わりに、受遺者に一定の義務を課す負担付遺贈という方法もあります。

相続人に対しても遺贈は可能ですが、「遺言による遺産分割方法の指定」や「相続分の指定」とも解釈できるので、あえて遺贈という言葉を使わず「相続」として扱うのが一般的です。

遺贈の種類

遺贈は、その指定方法の違いにより、①特定遺贈と②包括遺贈に分かれます。

特定遺贈は、「Aに自宅を」「Bに◯◯株式を株」というように、だれに何を渡すかを具体的に指定する方法です。

そして、包括遺贈は、「Cに財産のすべてを」「Dに財産の3分の1を」というように、相続分の割合で渡す財産を指定する方法です。

包括遺贈を受ける人は、相続人でなくても、相続人と同等の権利・義務を持つことになります。

包括遺贈は何をどれだけもらえるかが具体的にはわかりません。

そのため遺産分割協議にも参加して相続人と話し合う必要があります。

また、特定遺贈は借金を引き継ぐ義務はありませんが、包括遺贈の場合は、指定された割合に応じてマイナスの財産を引き継ぐ義務があります。

ただし、遺贈はあくまでも故人(遺贈者)の一方的な意思表示なので、受遺者がその遺贈を受けたくなければ、放棄することもできます。

なお、放棄する場合は、特定遺贈はその意思を他の相続人などに表明するだけで良いのですが、包括遺贈は、相続放棄同様、3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申し立てを行なう必要があります。


生前に契約をして死亡時に財産を渡す


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