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生前に契約して死亡時に財産を渡す【板橋区相続センター】

お互いの合意のもとに財産を渡す死因贈与

死後に財産を渡す手段として、死因贈与という方法があります。

これは「自分が死んだ時に息子に500万円を贈与する」というように、生きているうちに贈与者の死亡を条件とした贈与契約を結ぶ方法です。

遺贈が財産を渡す側の一方的な意思表示であるのに対して、死因贈与は財産を渡す側とそれをもらう側の双方の合意が必要です。

死因贈与は、遺贈や生前贈与のように、だれに対しても行えます。

双方の合意が必要という点はあくまでも「贈与」ですが、財産を残す人が亡くなった時点で渡すため、相続税がかかります。

死因贈与のメリットは、渡す側にとっては財産を渡したい人に確実に渡すことができ、もらう側にとっても事前に何をもらえるかがわかるという点です。

デメリットは、相続人に不動産を渡す場合、税金面で不利になる点です。

遺贈であれば、第三者への遺贈と相続人への遺贈では、登録免許税と不動産取得税の税率に差があり、相続人への遺贈が優遇されています。

一方、死因贈与は、誰に対する贈与でも同じ税率です。

負担付「死因贈与」の効力は負担付「遺贈」よりも強い

自分が死んだら「ペットの世話をしてほしい」「妻の介護をしてほしい」「妻に生活費として毎月15万円渡してほしい」という場合、負担付遺贈、または負担付死因贈与の方法があります。

負担付遺贈では、あげる人からの一方的な意思表示なので、もらう人はその内容を拒否する可能性もあるでしょう。

一方、死因贈与の場合は、生前に両者の合意のもとに契約をしているので、履行される可能性は贈与よりも高くなります。

死因贈与の場合、遺言は必要ありませんが、双方に合意があったことを証明しなければなりません。

口約束だけではなく、契約書を交わし、確定日付を押してもらう、または公正証書にするなどしておいたほうがいいでしょう。

また、被相続人の死後に、贈与された側が約束した負担を行わなかった場合や、その不履行をほかの相続ん訴えたりする場合にも、契約が交わされたことを証明するための契約書が必要になります。

相続人には最低限の保障がある

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