板橋区相続相談センター
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遺言でも100%故人の思いどおりにはできない
財産は、遺言があれば遺言どおりに分けるのが原則です。
しかし、たとえ遺言が残されていたとしても、100%故人の思いどおりになるわけではありません。
たとえば、「愛人に全財産を譲る」「長男だけに全財産を譲る」というような極端な内容の遺言は、ほかの相続人は理不尽だと感じるでしょう。
残された家族が生活に困ることもありえます。
そこで民法には、遺留分というものがあります。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合のことです。
つまり「全財産を愛人に譲る」というような遺言があっても、相続人は、その愛人から一定の金額を返してもらうことができます。
もちろん、相続人の中の1人が遺産を独占する遺言も同じです。
遺留分は、第3順位の相続人(兄弟姉妹やその甥・姪)には認められていませんが、そのほかの相続人の場合、基本は相続人全員で遺産の2分の1、相続人が父母など直系尊属だけの場合は相続人全員で3分の1です。
なお、相続財産だけではなく、生前に贈与された財産も一部遺留分の対象になります。
侵害された遺留分を取り戻すには?
相続人の実際の相続分が遺留分に満たない状態を遺留分の侵害といい、最低限もらえる遺留分を取り戻す権利を遺留分減殺請求といいます。
この権利を使いたい場合は、相続の開始および減殺すべき贈与またh遺贈があったと知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
遺留分を侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始のときから10年経過すれば、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。
遺留分減殺請求権の行使の仕方については、侵害されている側が一方的に意思表示すればよいことになっています。
法的には口頭でも構いませんが、のちにきちんと証明できるようにするため配達証明付き内容証明郵便で通知するのが通常です。
相手が応じない場合は、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。
なお、遺留分が侵害されていても、「それでもかまわない」ということであれば、遺言どおりに相続が行われます。
この場合、手続きは必要なく、減殺請求をせずにそのまま放っておくだけです。
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