生前の贈与は相続分から差し引く
家族などへ財産を渡す方法は、「相続」や「遺贈」だけではありません。
生前に、「贈与」という形で子どもに援助をすることもよくあります。
たとえば、長女のマイホーム購入資金を援助する、長男の開業資金を援助するといったケースです。
このような相続人への生前の贈与は、遺産の前渡しとみなし、その贈与分も相続財産にプラスして遺産分割を行います。
被相続人の死亡時の財産だけで単純に分割すると、贈与を受けたものと、そうぞでないものとの間における取り分に不公平が生じるからです。
これを特別受益の持戻しといい、特別な贈与を受けた相続人を特別受益者といいます。
特別受益の持戻しをした結果、相続分がゼロまたはマイナスになることがあります。
この場合、基本的にはもらい過ぎた分を返す必要はありませんが、遺留分を侵害している場合には、その分を返還する可能性も出てきます。
特別受益にあたる財産とは
特別受益にあたるものは、下記のとおりです。
@結婚や養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、支度金など。結納金や挙式費用は原則含まれない。
A生計の資本としての贈与
住宅の購入資金、不動産の贈与、海外留学等の高額な学費、事業の資金援助、事業承継のたまの株式の贈与など。通常のおこづかいや生活費、学費は含まれない。
B遺贈で取得した財産
遺産分割前の財産の先取りといえるので、相続人への遺贈はすべて特別受益にあたる。
通常の生活費やおこづかいなどは含まれません。
ただ明確な基準はないので、何が特別受益に含まれるかは、用途や金額のほか、各家庭の資産や生活の実態なども含めて総合的に判断します。
なお、特別受益は相続人に対するものだけが該当します。
第三者への贈与や遺贈は特別受益にあたりません。
特別受益を考えるうえで注意したいのは、贈与時の価値ではなく、相続開始時の価値で計算するということです。
不動産や株式など価格変動の大きい財産を持っている場合、大きく値上がりしていると、相続時の取り分が減ってしまうばかりか、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまう可能性もあります。
また、贈与された不動産や株式を売却していても、現物があるものとして計算します。
購入資金を出してもらった住宅をすでに売却してしまった場合も同様です。