板橋区相続相談センター
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看護や事業援助があれば主張できる
特別受益が生前贈与などを相続分から差し引く制度なのに対して、寄与分とは、相続分を増やすことができる制度です。
寄与分も特別受益も相続人のみが対象です。
生前、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人には、遺産分割による相続分に加えて、その貢献の度合に応じた相続分をプラスできます。
この増加分が「寄与分」です。
法定相続分に沿って相続を行なうと、自営業の親の仕事をずっと無償で手伝ってきた長男と、そうではない次男も同じ割合で財産を相続することになります。
親の財産形成への貢献度に関係なく、2人がもらえる金額が同じではバランスが悪いといえます。
寄与分も特別受益と同様に相続人の不公平を是正するための制度なのです。
寄与分は主に次のような相続人が対象になります。
①被相続人の事業に関する労務の提供をした人
②被相続人の事業に関する財産上の給付をした人
③被相続人の療養看護をした人
ただし、この3つのいずれかに当てはまれば寄与分を認められるというわけではありません。
たとえば、相続人がつきっきりで療養看護をすることで、医療費や看護費用の支出を避けることができたなど、相続財産の維持や増加に貢献していなければなりません。
なお、寄与分は相続人にしか認められていないため、相続人ではないおじやおばなどが事業の資金援助などの貢献をしても、寄与分を主張することはできません。
ただし、相続人と同一視できる事情や身分関係がある場合は、相続人の寄与行為として認められる場合があります。
寄与分の適正金額とは
貢献度に応じて寄与分を決めるといっても、難しいのは、その金額です。
寄与分が認められるためには、被相続人への「特別な貢献」が必要で、夫婦や親子の間の通常の手伝いなどは対象になりません。
介護も親子の扶養義務の範囲内とかんがえられることが多いので、寄与分とは認められないことが多いのです。
寄与分は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
明確な基準がないうえに、1人の寄与分が認められれば、当然ほかの人の相続分が減るわけですから、皆が納得できるように話し合いで決めるのは非常に難しいといえます。
話し合いがうまくいかない時は、寄与者(寄与分を主張する人)が家庭裁判所へ申立てを行い、調停などで第三者を交えて解決を図ることになります。
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