板橋区相続相談センター
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介護に対する寄与分は相続トラブルが起こりやい
最近は、介護に関する家族間のトラブルが多くなっています。
また、実際にかかった介護費用の金額を確定することは難しく、相続の話し合いの時にもめる大きな要因の一つになります。
とくに子どもが親の介護をする際に介護費用を親の預金口座から使うと、のちにほかの相続人から用途や金額について疑いをもたれることもあります。
「介護費用と言いつつ、他のものにつかったのではないか」「それに加えて寄与分を主張するとは図々しい」などと言われることもあります。
寄与分を主張するのであれば、介護にかかった時間を時給で換算してみる、外部の施設に任せたら費用はどれくらいだったかを試算してみましょう。
介護にかかった費用なども細かくメモしておくなどして、ほかの相続人に納得してもらうほかありません。
相続人以外の人に財産を渡したいなら
介護で貢献してくれた子どもがいるなら、その労力に感謝して、親が生前に対策をしておくべきでしょう。
そのためには、遺言を残すことが効果的です。
被相続人の意思を明確にした遺言を作っておくことで、相続人同士の無用な争いを回避することができます。
また、長男の嫁など相続人以外の人が義父や義母を介護するケースも多くあります。
相続人ではない人は、残された財産を相続することも、寄与分の請求をすることもできません。
ただ、過去の判例では、相続人の妻の寄与行為を「相続人の寄与分」として認めたケースもあります。
妻が夫に代わって親を介護したのだから、その行為は相続人の行為をみなすという考えからです。
しかし、原則として寄与分を主張できるのは、相続人だけです。
また、相続人であっても、特に介護の場合には、寄与分が認められにくいのが現状です。
そのため、介護をしてくれた相手に財産を渡したい場合は、被相続人が遺言でその意思を表明するのがよいでしょう。
そのほか生前贈与で財産を渡したり、あるいは養子縁組という方法もあります。
養子縁組をすれば、ほかの子どもと同様に、相続人である子どもとしての権利を持つことになります。
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