板橋区相続相談センター
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財産を分ける4つの方法
財産が現金や預貯金のように分けやすいものばかりであれば良いのですが、中には不動産や事業資産などのように、すぐに現金化できないものもあります。
こうしたわけにくい財産を複数の相続人で分けることになった場合、相続人全員が納得いく方法で分けるのはなかなか大変です。
財産を分ける方法としては
1.現物分割
2.換価分割
3.代償分割
4.共有
の4つの方法があります。
現物分割は、土地は配偶者、預金は長男というように、財産をそのままの形で分ける方法です。
もっとも分かりやすく手続きも楽ですが、個々の財産額に差があるのがデメリットです。
換価分割は、財産を売却し、金銭に変えてから分ける方法です。
公平に分けられるというメリットがありますが、その財産が現在誰かが住んでいる不動産などの場合、簡単に売却することができません。
また、売却益には所得税などがかかり財産が減少してしまうデメリットもあります。
財産の売却が難しい場合は、代償分割が考えられます。
たとえば自宅を取得した相続人がほかの相続人に対して、多く相続した分を金銭(代償金)で支払う方法です。
ただし、それだけの資金を用意できるか、また代償金をきちんと支払ってくれるかという問題があります。
なお、代償分割の資金を用意する方法としては、生命保険を利用する方法もあります。
共有は、1つの財産を複数の相続人で持ち合う方法です。
公平さはありますが、将来的に複雑になるなどのデメリットもあります。
いずれも一長一短があるので、それぞれのケースに合わせて、分割方法を考える必要があります。
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