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相続するかしないかは相続人の判断【板橋区相続センター】

「相続をしたくない」ということもある

相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続すると、残された家族は借金の返済に追われることにもなりかねません。

また、「親族との遺産争いに巻き込まれたくないから、いっそのこと相続はしない」という人もいれば、「苦労した姉に全財産をあげたいから相続したくない」という人もいるでしょう。

このような個別事情があるため、相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。

相続するかしないかを決める期間は3ヶ月

相続するかしないかを決めるのは「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。

この期間を熟慮期間といいます。

近親者であれば被相続人の死亡についてはすぐにわかるため、通常は被相続人の死亡日が「相続開始の日」になります。

つまり、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続するかしないかを決める必要があります。

一方、長期で海外にいたり、親戚でもほとんど付き合いがないようなケースでは、被相続人の死亡を知らないまま時が過ぎてしまうこともあります。

そのため、単純に「相続開始(死亡日)から3ヶ月以内」ではなく「自分が法律上、相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内」となっています。

遺産相続は3パターン

相続の方法は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つです。

単純承認は、マイナスの財産も含めてすべての財産を無条件に引き継ぐことです。

何も手続きをしないで3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認を選んだとみなされます。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がない方法です。

相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を伝えます(申述)。

具体的には、家庭裁判所の所定の用紙(相続放棄申述書)に必要事項を記入して提出します。

相続放棄は一度手続きをしたら取り消すことはできません。

相続放棄をすることで、被相続人が残した借金の返済義務はなくなります。

ですが、たとえば相続人被相続人名義の自宅に住んでいる場合には、自宅も手放すことになるため、メリット・デメリットを検討したうえで選択をする必要があります。

相続放棄は、相続人全員ですることもできますし、1人だけですることも可能です。

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の債務を引き継ぐ方法です。

借金があるようだけれど、全容がわからない、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない時には、この方法を選びます。

限定承認をするための手続きが非常に煩雑である点がデメリットです。

更に、相続放棄とは違い、相続人全員で行わなければならないという不便さもあるため、実際にはあまり利用されていません。

限定承認を選択する場合も、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述を行います。

借金の返済義務は法定相続人に移る

一部の人が相続放棄をすれば、同順位のほかの相続人の相続割合が増えるほか、同順位の人がいなければ次の順位の人へ相続の権利が移ることになります。

借金がある場合は、1人が放棄をすれば、その借金の返済義務はほかの法定相続人に移ります。

そのため被相続人借金がある場合は、法定相続人全員が順次相続放棄をしていかないと、だれかが借金を引き継ぐことになるので注意が必要です。

相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったとみなされます。

このため、相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続をしたり、借金を肩代わりすることはありません。

相続放棄をすることで、相続人としての権利義務はすべて失いますが、形見分けの品やお墓、死亡退職金や生命保険金など、もともと相続財産とされないものは受け取れます。

相続人としての権利が奪われることも

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