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相続人としての権利が奪われることも【板橋区相続センター】

相続させたくないという意思も尊重される

暴力をふるう、暴言をはくなど、素行の悪い子供に財産をいっさい渡したくないと考える場合もあると思います。

遺言という方法もありますが、遺留分を行使されたら一部の財産を渡さなければなりません。

そこで「いっさいの相続をさせない」という意思を尊重した相続人の排除という制度があります。

これは相続人の権利を剥奪するもので、認められると遺留分の権利も主張できなくなります。

排除が認められる理由として、民法では、次の3つをあげています。

1.被相続人に重大な侮辱を加えた

2.その他の著しい非行があった

排除を認めるかどうかは家庭裁判所が判断します。

裁判所は排除の申し立ての内容が日常的にあることなのかどうか、原因は何かといった個別の事情を考慮して、慎重に判断します。

相続人の排除は、生活保障のために認めている遺留分をも奪う制度です。

そのため「働かずにいつまでも親のすねかじりをしている」ぐらいでは排除の理由にはなりません。

虐待や侮辱の程度も、相当ひどいレベルでないと排除は認められないのです。

なお、兄弟姉妹は排除の対象にはなりません。

これは兄弟姉妹には遺留分がないためです。

兄弟姉妹には相続させたくない場合は、その旨の遺言を作成すればよいのです。

また、排除が認められると、該当する相続人は相続する権利を失いますが、相続放棄とは違い、代襲相続は認められます。

社会的正義に反する場合は強制的に相続権を失う

本来は相続人となる人でも、社会的正義に反するような行動をとった場合には、被相続人の意思に関係なく、相続の権利を失います。

これを相続欠格といい、具体的には次のような行動が挙げられます。

1.被相続人や相続人を殺害した

2.被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった

3.詐欺や脅迫によって遺言を妨げた

4.遺言書を偽造した

なお、相続欠格に該当する相続人が、被相続人の預金や不動産登記の相続手続きを始めてしまった場合、ほかの相続人はその相続が無効であることを申し立てることができます。

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