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【板橋区相続センター】宅地の評価は2つの方法

路線価方式と倍率方式

宅地とは、建物が建っている土地や、建物を建てるための土地のことをいいます。

住宅用の土地はもちろん、店舗や工場など事業用の建物のための土地も含みます。

宅地は、路線価方式または倍率方式で評価をします。

路線価方式は国税庁が道路ごとに定めている路線価をもとに評価する方法です。

倍率方式は各市区町村が定めている固定資産税評価額をもとに評価する方法です。

路線価が設定されている地域は路線価方式、路線価が設定されていない地域は倍率方式になります。

一般的に市街地にある宅地には路線価が定められていて、国税局や税務署、または国税庁のホームページにある財産評価基準書で確認できます。

財産評価基準書には、路線価図と評価倍率表が収録されています。

路線価方式は各地調整を行なう

路線価方式の場合は、まず路線価図で、宅地が接している道路の路線価を調べます。

この路線価に土地の面積をかけて計算します。

しかし、奥行きが長い宅地や、がけ地を含む宅地などの場合には、個々の宅地の形状や立地条件を考慮するため、路線価に一定の補正率をかけて調整を行います。

逆に、角地にある宅地は、補正率で調整を加えることにより、評価額が高くなります。

このような調整の仕方を画地調整といいます。

倍率方式は画地調整を行わない

倍率方式の場合は、宅地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた評価倍率をかけて評価額を求めます。

倍率方式では、路線価方式のような、宅地の形状や立地条件などを考慮した調整は行われません。

なお、固定資産税評価額は、毎年6月前後に郵送される納税通知書、あるいは市区町村役場で確認できます。

また、相続税の申告や、不動産の名義変更の際には、固定資産税評価証明書が必要になります。

固定資産税評価証明書は、市区町村役場または都税事務所に申請をして発行してもらいます。

相続税を大きく下げる小規模宅地等の特例

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