板橋区相続相談センター
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適用要件は宅地の用途や取得者によって異なる
小規模宅地等の特例は、相続税の課税により、相続人が生活の基盤や事業の基盤を失うことがないよう、自宅の敷地や事業用の敷地については、一定の要件のもと、評価額を減額できるという制度です。
最大で80%も評価額を下げることができるので大きな節税に結びつきます。
小規模宅地等の特例の対象となる宅地は、被相続人の居住用の宅地のほか、事業用の宅地など4種類あり、相続人が居住や事業を続ける場合に、一定の面積まで評価額が80%または50%減額されます。
ただし、自宅兼賃貸マンションなどの場合は、利用状況に応じ面積比で按分して減額割合を計算します。
だれが相続するかによって、要件が異なるので注意して下さい。
例えば、特定居住用宅地の場合、配偶者がこの制度を利用するには、細かい要件はありません。
配偶者以外の親族の場合は、「相続税の申告期限まで宅地を所有し続ける」などの要件があります。
複数の宅地に適用することも可能
自宅と事業用の宅地がそれぞれあるなど、特例の対象となる宅地が複数ある場合は、限度面積以内なら組み合わせて利用することも可能です。
特定居住用宅地と特定事業用宅地の組み合わせなら上限730㎡までこの制度を利用できるので、特にメリットが大きいといえます。
また、複数の宅地がある場合には、どの宅地とどの宅地で特例を適用するかによっても節税効果が変わります。
なお、小規模宅地等の特例を利用するには、相続税の申告が必要です。
特例を利用した結果、納める相続税がなくても、申告は不可欠です。
申告を忘れると特例が利用できない場合があるので注意して下さい。
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