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【板橋区相続センター】借地・貸宅地の評価

借地権は借地割合をかけて求める

地主から借りている土地に家を建てて住んだり、店舗や工場を建てて事業を営むケースがあります。

このように、建物の所有を目的として借りている土地の権利のことを借地権といい、この借地権も相続財産になります。

土地そのものを相続するわけではなく、土地を使用する権利を相続します。

借地権の評価は、その土地を自用地として評価した場合の評価額に借地権割合をかけて求めます。

借地権割合は、路線価図または評価倍率表に記載されています。

なお、借地権には、定期借地権と呼ばれるもののあります。

更新が可能な借地権に対し、定期借地権は更新がなく、定められた契約期間で借地関係が終了します。

定期借地権の評価は、原則として、相続時に借地人に所属する経済的利益と存続期間をもとに評定した価額から求めます。

貸している宅地は評価が低くなる

一方、借地権が設定された土地は、土地を貸している地主側から見れば、貸宅地となります。

貸宅地も相続の対象ですが、人に貸していると自由には使えないので、所有しているとはいえ、その評価額は自用地より低くなります。

一般的な貸宅地の評価額は、自用地としての評価額から借地権の価額を引いて求めます。

親が所有する土地に子どもが家を建てて住む場合、親子間で適正な地代の支払いがあれば貸宅地に該当します。

無料で使っている場合は、使用貸借といって税務上は借地権がないものとして扱われ、親の土地は自用地として評価されます。

賃貸アパートの評価方法

一軒家やアパートなどを建てて他人に賃貸している土地を貸家建付地といいます。

借地権や貸宅地との違いは、土地と建物の所有者が同じということです。

ですが、借家人が住んでいることで土地所有者の権利は制限されるため、評価額は低くなります。

自用家屋・貸家の評価

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