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【板橋区相続センター】自用家屋・貸家の家屋の評価

家屋の評価額=固定資産税評価額

家屋(店舗、工場なども含む)の評価額は、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式で計算します。

とはいえ、家屋の倍率は全地域「1倍」なので、固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額となります。

固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額となります。

固定資産税評価額は、市区町村役場または都税事務所などで確認できます。

なお、家屋が建築中だった場合は、費用現価の70%で評価します。

費用現価は、相続開始日までにかかった建築費を、相続開始日の価額に計算し直したものになります。

また、家屋といっても、どこまでが家屋の範囲なのかよくわからないものもあります。

家屋と構造上一帯になっている電気、ガス、給排水設備などの「付帯設備」は家屋の評価額に含まれます。

一方、家屋から独立している、門や塀、庭木や庭石などの庭園設備は、家屋とは分けて評価しなければなりません。

門や塀などは、再建築価額(相続時にその設備を新たに取得する場合の価額)から、経過年数に応じた償却費を控除した金額に、70%をかけた金額で評価します。

庭園設備は、調達価額(相続時にその設備を中小で取得する場合の価額)に70%をかけた金額で評価します。

貸家は自家用家屋の70%

一戸建てやアパートを他人に貸している場合は、自用の家屋の評価額から借家権を控除した金額が評価額になります。

借家権とはそこに住んでいる借家人が持つ権利のことです。

借家権の価額は自用の家屋の評価額に借家権割合をかけて計算します。

借家権割合は一律30%です。

つまり、貸家の評価額は自用家屋の評価額の70%になります。

ちなみに、借家人側で相続があった際にはこの借家権は相続税の対象にはなりません。

株式の相続税評価

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