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【板橋区相続センター】相続税の納付額の計算①各人の課税価格の計算

課税価格には様々な財産が含まれる

相続税の計算は、相続人(または受遺者、受贈者)それぞれの課税価格を求めることから始めます。

この前提として、まずは相続や遺贈などによって取得した財産のすべてを、正しく評価しなければなりません。

相続税の課税対象は、相続や遺贈などによって取得した本来の相続財産だけではありません。

みなし相続財産や、一定の贈与、または債務控除などをプラスマイナスして、課税価格を求めます。

墓地や仏壇には相続税がかからない

相続財産の中でも、課税対象とすることはふさわしくないと考えられ、非課税になる財産があります。

たとえば、墓地や仏壇などの祭祀財産、公益のために使われる財産などが挙げられます。

また、被相続人の生前の借金などはマイナスの相続財産にあたり、相続税の計算からは差し引くことができます。

そのほか、被相続人の葬式費用は相続財産から差し引けます。

本葬や通夜にかかる費用、戒名料、お布施など、通常葬儀にかかる費用であれば控除ができます。

借金などの債務と葬式費用をまとめて債務控除と呼びます。

ただし、債務控除を差し引けるのは、原則として、相続人と包括受遺者に限られます。

相続税の納付額の計算②課税遺産総額を計算する

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