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【板橋区相続センター】相続税の納付額の計算②課税遺産総額を計算する

課税遺産総額から基礎控除を差し引く

まず【相続税の納付額の計算①各人の課税価格の計算】で求めた「各人の課税価格」を合計します。

この合計額から基礎控除額を差し引いた額が、課税遺産総額です。

基礎控除額は、「3000万円+600万円法定相続人の数」です。

相続税の計算の際の法定相続人の「数」には注意

ここで気をつけたいのは「法定相続人の数」です。

相続税の計算では、基礎控除額の計算以外でも、「法定相続人の数」を使う場面がありますが、この場合の「法定相続人の数」に含まれる法定相続人は、民法の法定相続人と必ずしも一致しないので注意が必要です。

まず、相続の放棄があっても、相続税の計算上は、その人を法定相続人の数に含めます。

また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることのできる養子は、次のとおり制限されています。

・実子がいる場合は1人

・実子がいない場合は2人

これは、相続税の計算上だけの取扱いであり、法定相続人の「数」に算入する養子の「数」についての制限です。

例えば養子が5人いて、その親(親族)が亡くなれば、養子の5人はみな相続人になります。

ただし、あくまでも相続税の計算上は、そのうちの1人または2人しか、法定相続人の数に含めないということです。

かつて養子を増やすことで相続税の節税をはかるケースが横行したため、現在では、このような制限が設けられています。

なお、次の人は実子とみられるため、養子の数の制限は受けません。

①民法の特別養子縁組による養子

②配偶者の実子で被相続人の養子となった人

③被相続人の子(実子、養子)の代襲相続人

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