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【板橋区相続センター】相続税の納付額の計算③相続税の総額を計算する

法定相続分どおりに取得したと仮定して計算

課税遺産総額を計算したら、次に相続税の総額を計算します。

相続税の総額は、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して計算します。

実際に相続する人や相続する割合は関係ありません。

たとえば、子ども3人で相続する場合、仮に長男が全額相続するケースでも、ここでは課税遺産総額を、法定相続分の3分の1ずつ分けたと仮定して、法定相続人ごとの税額を計算します。

この段階では、相続放棄した人がいる場合も、法定相続分を相続したものとして計算します。

法定相続人ごとの税額を計算したら、其の額を合計して、相続税の総額を求めます。

相続税は取得金額が大きいほど税額が高くなる

相続税は、課税対象額が大きくなるにつれて、適用する税率が高っくなる累進課税方式です。

本来は取得金額1000万円までの部分は◯%、1000万円超〜3000万円までの部分は◯%と、取得金額に応じた税率をかけて計算し、それらを合計して税額を求めます。

ただ、この方法だと計算が複座圧になるので、実務上は簡便的に速算表を使います。

速算表は、取得金額に一番高い部分の税率をかけて、一定額を控除して計算します。

相続税は現金で納めることが原則

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