板橋区相続相談センター
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申告期限までに現金で納付をする
相続税かかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付をすることが原則です。
しかし、なかには不動産や非上場株式など、評価額が高くても換金性の低い財産を相続することがあります。
このようなケースで金銭で一括で納付をすることが困難な場合には、相続税には「延納」「物納」という制度があります。
延納は分割で相続税を納める方法で、物納は金銭での納付に代えて相続財産で税金を納付する方法です。
ただし、延納や物納はあくまでも例外的な制度です。
納付方法の優先順位は、①現金一括納付⇒②延納⇒③物納の順となります。
なお、延納期間は利息に相当する利子税がかかります。
物納の場合も物納財産の収納日までの間、利子税の負担が生じます。
延納や物納を利用するには、それぞれ一定の要件を満たす必要がありますが、この要件はかなり厳しいのが実状です。
延納や物納が認められるのは、最低限の生活費を覗いて、現在持っている現金や預貯金、換金の容易な財産をほぼすべて相続税の納税にあててもなお納付ができない場合のみです。
これには、相続税や遺贈で引き継いだ財産だけでなく、相続人がもともと持っていた現金や預貯金も含まれます。
また、物納の場合、どんな財産でも物納ができるわけではありません。
物納できる財産の種類や優先順位が定められています。
さらに対象となる種類の財産でも、税務署が管理や処分に難があるとする財産(管理処分不適格財産)は、物納することができません。
例えば、境界があきらかでない土地などは管理処分不適格財産に該当します。
物納を希望するなら生前から準備をする
物納を希望する場合は、早めに準備をしておく必要があります。
得に不動産で物納しようと考えている場合は、予定している不動産が管理処分不適格財産ではないか、事前に調査する必要があるでしょう。
物納に詳しい税理士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをおすすめします。
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