板橋区相続相談センター
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遺言の法的効力
遺言に書くことで、法的効力が生じる内容のことを遺言事項といいます。
遺言事項は法律で定められていて、相続の法定事項の修正に関する事項や、財産処分に関する事項などがあります。
具体的には、相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺贈に関することなどです。
ほかにも遺言に記載すると法的効力を持つ事項はさまざまあります。
なかには、「長男は妻と同居すること」や「骨は散骨してほしい」という内容を遺言に記載するケースもありますが、これらは遺言事項には該当しませんが、遺言に書くこと自体は自由です。
それらの内容に法的効力はありませんが、相続人が意思をくんで実行してくれる可能性はあります。
遺言を残してトラブルのない相続を
遺言は、相続財産の処分などにつき遺言者の希望を実現させるためのものですが、残された家族のトラブル(争続)を防ぐという目的もあります。
相続財産を「誰に」「どのように残すか」を、遺言者があらかじめ決めておくことによって、相続人間の争いを防ぐのです。
たとえば子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合には、すべての財産が妻のものになるのではなく、被相続人の親または兄弟姉妹にも相続する権利が生じます。
しかし、このケースで「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言があれば、相続財産の全てが配偶者のものになるのです(親が相続人の場合には親の遺留分の権利はある)。
また、遺言の内容は、相続人間に不公平を生むこともあります。
その場合は、そのような財産の分け方にした理由を付言事項という形で遺言に書き添えるといいでしょう。
付言事項に法的効力はありませんが、遺言者がなぜこのようなこと分け方にしようと考えたのかが分かると、財産を引き継ぐ側も冷静に受け止めやすくなります。
付言事項を書くことですべての相続トラブルを解決できるわけではありませんが、一定の効果は見込めるものであると思います。
項目 | 内容 |
---|---|
相続分の指定 | 法定相続分と異なる指定ができる。 |
遺産分割方法の指定 | だれに何を相続させるかなどを具体的に指定できる。 |
第三者への遺贈 | 相続人以外の人に財産を遺贈できる。 |
特別受益の持戻しの免除 | 生前贈与を相続分に反映させない旨の意思表示ができる。 |
遺留分減殺方法の指定 | 遺留分を侵害する遺贈が複数あるときに、減殺の順序や割合を指定できる。 |
法定相続人の廃除、またはその取り消し | 相続させたくない法定相続人がいる場合、相続の権利を剥奪できる。 |
特定団体などへの寄付 | 社会に役立てるために公益法人に遺贈することや、自ら公益法人を設立してそこへ寄付することができる。 |
遺産分割の禁止 | 死後5年以内の期間で遺産分割を禁止できる。 |
共同相続人間の担保責任の指定 | ある相続人が取得した財産に欠陥があったとき民法ではほかの共同相続人がその損失を補うとしているが、その規定を変更できる。 |
信託の設定 | 信託銀行などに信託を依頼できる。 |
子どもの認知 | 子どもの認知を行なうことができる。 |
未成年後見人、または後見監督人の指定 | 自分の死亡により親族がいなくなる未成年の子について、後見人とその監督人を指定できる。 |
遺言執行者の指定 | 相続手続きを確実に行なうための至言執行者を指定できる。 |
祭祀承継者の指定 | 墓や仏壇などの承継者を指定できる。 |
生命保険金の受取人の変更 | 被保険者の同意を受けたうえで保険金受取人を変更できる。 |
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