自筆証書遺言と公正証書遺言の違い【板橋区相続相談センター】

遺言の種類は主に2つ

遺言は満15歳以上で、意思能力があれば誰でも作成できます。

ただし、民法のルールにしたがって作成しないと無効になります。

また、2名以上の者が共同で行なう遺言も認められません。

夫婦連名の遺言は無効になるので注意してください。

遺言にはいくつか種類がありますが、一般的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言です。

一部でも他人に代筆してもらったり、パソコンで作成すると無効です。

自分1人で手軽に作成でき、費用はかかりませんが、一方で形式の不備が多くなりがちで、公正証書遺言に比べると無効とされるケースが多いです。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうので、無効になることはほとんどありません。

しかし、自筆証書遺言より作成に手間がかかり、費用もそれなりにかかります。

 

保管場所と相続後の手続き

2つの遺言は保管方法や相続後の手続きが異なります。

公正証書遺言は、原本を公証役場で保管するので、紛失や改ざんの心配はありません。

自筆証書遺言は自分で保管しなければならないので、紛失したり、誰かに破棄や偽造、変造されるリスクがあります。

自筆証書遺言の保管場所は、普段は家族の目が届かず、相続の際には必ず探してもらえるような場所が理想です。

わかりにくい場所に保管すると、せっかく残した遺言が誰にも発見されないままになってしまうこともあります。

一般的には自宅の金庫、通帳類や登記謄本などの書類をしまっている引き出しに保管することが多いようです。

信頼できる知人に預けるか、その人だけに保管場所を伝えておくのも一つの方法です。

また、相続後、自筆証書遺言は家庭裁判所で記載内容を確認する「検認」という手続きが必要です。

検認の証明書が発行されるまでには手続きから1、2ヶ月かかるため、相続が発生してもすぐに財産を引き継ぐことができません。

公正証書遺言は、検認の必要がないので、相続人はすぐに財産を分けることができます。

また、相続が発生した後に、公証役場に問い合わせれば、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかについて確認できるので、相続人が遺言を探す手間も省けます。

 

デリケートな内容は公正証書遺言

自筆証書遺言も公正証書遺言も何度でも書き直したり、撤回することができます。

前回は自筆証書遺言だったけれど今回は公正証書遺言で、とういうように、方式を変えても構いません。

遺言が複数あった場合は、日付が新しい方が優先されます。

なお、どちらの遺言も効力に差はありません。

確実性を重視する場合や遺言の無効や紛失、偽造、改ざんなどを避けたい場合は、公正証書遺言がお勧めです。

また、相続人以外の人に財産を残したい場合や、相続人の廃除など相続人の利益を損ねるような遺言を残す場合は、形式不備によるトラブルを避けるため、公正証書遺言を作成する方がいいでしょう。

 

自筆証書遺言の作成と注意点

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