不備のないように配慮が必要
自筆証書遺言を作成する場合は、不備がないよう気をつけなくてはなりません。
また、民法上の記載のルールはクリアしていても、遺言の内容が不明瞭だと、せっかく書いたものが、逆に争いのもとになることもあります。
ルールを守って正しい遺言を作成しましょう。
作成ルールに従って書く
遺言に必ず記載しなければならないのは、次の4点です。
@本文
だれに何を相続させるのか、または遺贈するのかなどを書きます。
遺言執行者を指定しておくと安心です。
A日付
日付の記載がない遺言は無効です。
ただし、「70歳の誕生日」「定年退職の日」など遺言書の作成日を特定できれば歴上の日付でなくても有効です。
ただし「◯月吉日」と記したものは日付が特定できないので認められません。
B署名
遺言者の本名をフルネームで書くのが基本ですが、遺言者が誰かを特定できれば、ペンネームでも認められます。
C押印
実印でなければならないというルールではなく、認印や三文判、拇印でも構いません。
ただし、本人が書いたという証明を残すためには実印の方が良いでしょう。