板橋区相続相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~18:00
遺言書の作成は公証人が行なう
公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。
遺言者が、公証人に作成したい遺言の内容を伝えるとその内容を遺言書として書面にしてくれます。
まず、だれにどの財産を渡すのかを決め、近くの公証役場に遺言作成を依頼します。
遺言作成当日は、証人2名とともに公証役場に出向きます。
書面にした遺言の内容を公証人が読み聞かせてくれるのでその内容を証人とともに確認します。
公正証書遺言の場合、身体が多少衰えて字を書くのが億劫でも、公証人が遺言を作成してくれるので安心です。
また、病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院に来てもらって遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成できます。
公証役場は全国各地にあり、場所がわからないときは日本公証人連合会に問い合わせると、最寄りの公証役場を教えてくれます。
また、公正証書遺言は、財産の額に応じた費用がかかります。
何度でも書き直すことはできますが、その都度、費用が発生します。
財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
※手数料は、相続または遺贈を受ける人ごとに計算し、合算する
※財産の総額が1億円未満の場合は、1万1,000円を加算する
・遺言にしたい内容をメモしておく
・2人の証人が必要
・証人が見つからないときは、公証役場で紹介してもらうこともできる(有料)
・必要書類を揃える
・打ち合わせは公証役場に直接出向くか電話またはFAXで行なう
遺言書作成日前にFAXなどで文案が送られるので、内容を確認する
・あらかじめ予約をした日時に公証役場に行く
・遺言者は実印、証人は認印を持参
・公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせる
・問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名・押印する
・証書の原本は公証役場に保管される
・遺言者には製本と謄本が交付される
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?
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