板橋区相続相談センター

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公正証書遺言の作成手順と費用

遺言書の作成は公証人が行なう

公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。

遺言者が、公証人に作成したい遺言の内容を伝えるとその内容を遺言書として書面にしてくれます。

まず、だれにどの財産を渡すのかを決め、近くの公証役場に遺言作成を依頼します。

遺言作成当日は、証人2名とともに公証役場に出向きます。

書面にした遺言の内容を公証人が読み聞かせてくれるのでその内容を証人とともに確認します。

公正証書遺言の場合、身体が多少衰えて字を書くのが億劫でも、公証人が遺言を作成してくれるので安心です。

また、病気などで公証役場に行けない場合、公証人に自宅や病院に来てもらって遺言を作成することも可能です。

公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成できます。

公証役場は全国各地にあり、場所がわからないときは日本公証人連合会に問い合わせると、最寄りの公証役場を教えてくれます。

また、公正証書遺言は、財産の額に応じた費用がかかります。

何度でも書き直すことはできますが、その都度、費用が発生します。

公正証書遺言の作成手数料
財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円超3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円を加算

※手数料は、相続または遺贈を受ける人ごとに計算し、合算する

※財産の総額が1億円未満の場合は、1万1,000円を加算する

公正証書遺言作成の流れ

遺言の内容を整理

・遺言にしたい内容をメモしておく

証人の選定

・2人の証人が必要

・証人が見つからないときは、公証役場で紹介してもらうこともできる(有料)

公証人と打ち合わせ

・必要書類を揃える

・打ち合わせは公証役場に直接出向くか電話またはFAXで行なう

証書(遺言書)文案の確認

遺言書作成日前にFAXなどで文案が送られるので、内容を確認する

証人とともに公証役場に行く

・あらかじめ予約をした日時に公証役場に行く

・遺言者は実印、証人は認印を持参

証書の作成

・公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせる

・問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名・押印する

証書の完成・保管

・証書の原本は公証役場に保管される

・遺言者には製本と謄本が交付される

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