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暦年課税贈与を利用して相続財産を減らす

暦年課税による贈与は年間110万円までは非課税

相続財産を減らせば、それだけ課税対象額が減り、節税につながります。

そこで有効なのが、生前に贈与する方法(生前贈与)です。

個人から個人への贈与には、贈与税がかかります。

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。

ここでは、一般的な課税方式である暦年課税による贈与について記載します。

暦年課税は1年間に贈与された財産の合計額をもとに贈与税額を計算する方法です。

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が、110万円の基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。

相続税と比べると、贈与税の基礎控除額は少なく見えます、

また税率を比較しても、同じ金額を渡すのであれば相続税の方がかなり負担が少なくなります。

しかし、贈与も使い方次第では、十分な節税効果があります。

ポイントは「贈与は何回でもできる」ということです。

相続税の基礎控除額は、相続財産全体に対して1回限りであるのに対し、贈与税の基礎控除額は「もらう人1人あたり110万円」で、それぞれの人が「年間」で利用できます。

つまり1人あたり年間110万円までであれば、何人に贈与しても無税です。

あるいは1人の人に毎年110万円ずつ10年間贈与し、トータルで1100万円をあげたとしても贈与税はかかりません。

贈与税を払っても得な場合がある

110万円の基礎控除額を超えてある程度の贈与税を払っても、その税率が相続税の実効税率より低ければ、結果的に得になります。

たとえば、310万円までの贈与は、最低税率の10%で贈与できます(110万円の基礎控除額を超えた200万円分に、10%の贈与税がかかる)。

そこで、相続人3人に310万円ずつ10年間贈与すると贈与税は600万円になります。

仮に、贈与前の財産が3億円だった場合、同じ条件で贈与をしなかった場合と比べると822万5000円の節税になります。

暦年課税による贈与は、少ない金額を多くの人に何年にもわたって行なうのがより効果的です。

なお、一度にたくさんの財産を贈与したいというような場合には、相続時精算課税の方法も選択肢としてはあります。

名義預金には気をつける

贈与を相続税の軽減のために活用するには、その財産の受け渡しが「贈与」と認められなければなりません。

生前贈与は、お互いに「あげる」「もらう」という双方の合意のもとに成立する契約行為です。

合意がない場合は、贈与とは認められません。

そこで、贈与の証明が必要です。

一番の方法は贈与契約書を作成することです。

合わせて、金銭の場合は銀行振込にして証拠を残し、株式であれば名義の書き換えをしましょう。

さらに、贈与財産を「もらった」という実態も必要です。

たとえば、親が子ども名義の預金口座を作り、毎年、贈与税の基礎控除額内で積み立てていても、通帳や印鑑を親が管理していると「名義預金」と考えられて、贈与とは認められません。

親子であっても契約書を交わし、通帳や印鑑などは子どもが管理をしましょう。

また、妻が夫の給料から自分名義の預金にへそくりを移した場合も、実際には「あげた」「もらった」がないため、夫の財産のままであるとされ、贈与にはなりません。

毎年、同じ人に贈与するときは注意が必要

例えば、贈与をする時に「1000万円を贈与する」という取り決めをして、毎年100万円×10年の分割払いにした場合(定期贈与という)、「定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)」の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

一方、取り決めをしないで、結果的に毎年100万円を10年間にわたり贈与した場合、贈与税はかかりません。

後者のように単に毎年繰り返し贈与すること連年贈与といいます。

贈与を行なう際は、あくまでも1回1回独立した贈与として実行しましょう。

税務署からあらぬ疑いをかけられないためにも、贈与の都度、契約書を交わすことが重要です。

さらに、契約書を交わしたあとは、公証役場で「確定日付」をもらうことでより信憑性の高い書類となります。

配偶者控除を使った自宅の贈与

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