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配偶者控除を使った自宅の贈与

夫婦間の不動産贈与に適用

暦年課税による贈与の基礎控除額は年間110万円ですが、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産や、居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、別途2000万円を控除できる特例があります。

これは、一般に贈与税の配偶者控除と呼ばれるものです。

たとえば夫が妻に自宅の一部(または全部)を贈与すれば、相続財産が減り、相続税が減るだけではなく、妻が老後に暮らしていく場所を確保できます。

夫が亡くなった時、自宅の遺産分割でもめないよう、前もって妻に自宅を贈与しておくことで、相続後の争いを防ぐことができます。

また、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。

贈与をした年に、相続が開始した場合でも適用が認められます。

売却の可能性があるなら家屋と土地を夫婦共有

不動産を贈与する場合、①敷地だけ、②家屋だけ、③敷地と家屋の両方の3パターンが考えられます。

それぞれ一部の贈与でもかまいません。

ただし、将来的に自宅を売却する可能性があるなら、敷地と家屋の両方を夫婦の共有財産にしておくとよいでしょう。

自宅を売却する場合には、譲渡益に対して3000万円の特別控除の特例がありますが、この特例は、家屋、または家屋と共に敷地を売却した場合に適用されます。

敷地と家屋の両方を夫婦の共有にすれば、夫婦それぞれに最高3000万円の特別控除が適用されます。

諸経費や相続税の特例も踏まえて検討する

贈与税の配偶者控除は、相続税の節税という点だけで考える場合には注意が必要です。

不動産を贈与すると、別途不動産取得税、登録免許税などがかかるので、その費用を見込んでおく必要があります。

また、相続時にも配偶者の税額軽減など税負担を軽減できる特例があります。

自宅を贈与時に移転するのがよいのか相続時がよいのか、各家庭の事情に合わせて、慎重に検討しましょう。

なお、贈与税の配偶者控除を受けるには、納税額がゼロでも贈与税の申告が必要です。

孫への教育資金の贈与

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