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相続税の節税の考え方と主な方法

生前贈与は節税対策の王道

節税対策はいろいろとありますが、基本的な考え方として

1.財産そのものを減らす

2.財産の評価額を下げる

3.さまざまな制度を利用する

の3つです。

1の代表的な方法は生前贈与です。

生前に財産を贈与すれば、相続税の対象となる財産を減らすことができ、結果として節税になります。

贈与税がかかるので金額やタイミングを検討することは必要ですが、比較的容易にできる方法です。

また、生前贈与は単に節税だけではなく、もらう側にとってお金を使いたい時期にもらうことができるというメリットがあります。

相続まで待つよりも、マイホーム購入や子どもの教育費など、一番お金が必要なときにもらえる方がうれしいものです。

預貯金より不動産の方が相続財産としては評価が下がる

2は財産自体を減らすのではなく、財産の評価額を下げることで節税する方法です。

相続税の財産評価において、預貯金や株式は相続時の時価と相続税の評価額はほぼ同じですが、不動産は、時価よりも低く評価されます。

宅地の評価基準になる路線価は時価のおおむね80%、固定資産税評価額は時価のおおむね70%になっているためです。

また、不動産を人に貸した場合、その宅地は自由に処分できないため、その点を考慮して、さらに評価額が下がります。

加えて小規模宅地等の特例を利用できれば土地の評価額は、一定の面積まで50%減額できます。

そのほか、3の制度の利用としては、養子縁組や、配偶者の税額軽減などもあります。

相続税の税額控除や特例はいろいろあるので、それらを利用すれば、より節税になります。

暦年贈与を利用して相続財産を減らす

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暦年課税贈与を利用して相続財産を減らす

暦年課税による贈与は年間110万円までは非課税

相続財産を減らせば、それだけ課税対象額が減り、節税につながります。

そこで有効なのが、生前に贈与する方法(生前贈与)です。

個人から個人への贈与には、贈与税がかかります。

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。

ここでは、一般的な課税方式である暦年課税による贈与について記載します。

暦年課税は1年間に贈与された財産の合計額をもとに贈与税額を計算する方法です。

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が、110万円の基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。

相続税と比べると、贈与税の基礎控除額は少なく見えます、

また税率を比較しても、同じ金額を渡すのであれば相続税の方がかなり負担が少なくなります。

しかし、贈与も使い方次第では、十分な節税効果があります。

ポイントは「贈与は何回でもできる」ということです。

相続税の基礎控除額は、相続財産全体に対して1回限りであるのに対し、贈与税の基礎控除額は「もらう人1人あたり110万円」で、それぞれの人が「年間」で利用できます。

つまり1人あたり年間110万円までであれば、何人に贈与しても無税です。

あるいは1人の人に毎年110万円ずつ10年間贈与し、トータルで1100万円をあげたとしても贈与税はかかりません。

贈与税を払っても得な場合がある

110万円の基礎控除額を超えてある程度の贈与税を払っても、その税率が相続税の実効税率より低ければ、結果的に得になります。

たとえば、310万円までの贈与は、最低税率の10%で贈与できます(110万円の基礎控除額を超えた200万円分に、10%の贈与税がかかる)。

そこで、相続人3人に310万円ずつ10年間贈与すると贈与税は600万円になります。

仮に、贈与前の財産が3億円だった場合、同じ条件で贈与をしなかった場合と比べると822万5000円の節税になります。

暦年課税による贈与は、少ない金額を多くの人に何年にもわたって行なうのがより効果的です。

なお、一度にたくさんの財産を贈与したいというような場合には、相続時精算課税の方法も選択肢としてはあります。

名義預金には気をつける

贈与を相続税の軽減のために活用するには、その財産の受け渡しが「贈与」と認められなければなりません。

生前贈与は、お互いに「あげる」「もらう」という双方の合意のもとに成立する契約行為です。

合意がない場合は、贈与とは認められません。

そこで、贈与の証明が必要です。

一番の方法は贈与契約書を作成することです。

合わせて、金銭の場合は銀行振込にして証拠を残し、株式であれば名義の書き換えをしましょう。

さらに、贈与財産を「もらった」という実態も必要です。

たとえば、親が子ども名義の預金口座を作り、毎年、贈与税の基礎控除額内で積み立てていても、通帳や印鑑を親が管理していると「名義預金」と考えられて、贈与とは認められません。

親子であっても契約書を交わし、通帳や印鑑などは子どもが管理をしましょう。

また、妻が夫の給料から自分名義の預金にへそくりを移した場合も、実際には「あげた」「もらった」がないため、夫の財産のままであるとされ、贈与にはなりません。

毎年、同じ人に贈与するときは注意が必要

例えば、贈与をする時に「1000万円を贈与する」という取り決めをして、毎年100万円×10年の分割払いにした場合(定期贈与という)、「定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)」の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

一方、取り決めをしないで、結果的に毎年100万円を10年間にわたり贈与した場合、贈与税はかかりません。

後者のように単に毎年繰り返し贈与すること連年贈与といいます。

贈与を行なう際は、あくまでも1回1回独立した贈与として実行しましょう。

税務署からあらぬ疑いをかけられないためにも、贈与の都度、契約書を交わすことが重要です。

さらに、契約書を交わしたあとは、公証役場で「確定日付」をもらうことでより信憑性の高い書類となります。

配偶者控除を使った自宅の贈与

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配偶者控除を使った自宅の贈与

夫婦間の不動産贈与に適用

暦年課税による贈与の基礎控除額は年間110万円ですが、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産や、居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、別途2000万円を控除できる特例があります。

これは、一般に贈与税の配偶者控除と呼ばれるものです。

たとえば夫が妻に自宅の一部(または全部)を贈与すれば、相続財産が減り、相続税が減るだけではなく、妻が老後に暮らしていく場所を確保できます。

夫が亡くなった時、自宅の遺産分割でもめないよう、前もって妻に自宅を贈与しておくことで、相続後の争いを防ぐことができます。

また、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。

贈与をした年に、相続が開始した場合でも適用が認められます。

売却の可能性があるなら家屋と土地を夫婦共有

不動産を贈与する場合、①敷地だけ、②家屋だけ、③敷地と家屋の両方の3パターンが考えられます。

それぞれ一部の贈与でもかまいません。

ただし、将来的に自宅を売却する可能性があるなら、敷地と家屋の両方を夫婦の共有財産にしておくとよいでしょう。

自宅を売却する場合には、譲渡益に対して3000万円の特別控除の特例がありますが、この特例は、家屋、または家屋と共に敷地を売却した場合に適用されます。

敷地と家屋の両方を夫婦の共有にすれば、夫婦それぞれに最高3000万円の特別控除が適用されます。

諸経費や相続税の特例も踏まえて検討する

贈与税の配偶者控除は、相続税の節税という点だけで考える場合には注意が必要です。

不動産を贈与すると、別途不動産取得税、登録免許税などがかかるので、その費用を見込んでおく必要があります。

また、相続時にも配偶者の税額軽減など税負担を軽減できる特例があります。

自宅を贈与時に移転するのがよいのか相続時がよいのか、各家庭の事情に合わせて、慎重に検討しましょう。

なお、贈与税の配偶者控除を受けるには、納税額がゼロでも贈与税の申告が必要です。

孫への教育資金の贈与

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孫への教育資金の贈与

世代を飛び越えて贈与ができる

孫のためであれ資金援助をおしまいないという人も多いのではないかと思いますが、相続税を節税する視点からも孫への贈与はお得です。

通常は、財産は親から子、子から孫へと順番に継承されますが、子どもへではなく先に孫に贈与をすると、相続の課税を1回免れることができるためです。

相続時に孫に遺贈することでも相続税の課税を1回免れることと同じ効果になりますが、遺贈の場合、孫は相続税の2割加算の対象となるため、その分、遺贈よりも生前贈与の方が得といえます。

そして、通常、相続人の相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になりますが、孫への贈与はその対象とはなりません。

ただし、孫が遺贈を受けた場合を除きます。

必要な時に負担する生活費や教育費はもともと非課税

孫の大学資金などを祖父母が負担するケースもよくあります。

実は、この場合は、必要な時にその都度贈与をしているのであれば、年間110万円を超えても贈与税はかかりません。

なぜなら、もともと扶養義務のある親子間や親族間における生活費や教育費の贈与は、贈与税の課税対象とならないからです。

扶養義務のある親族間には、遠方に住んでいる祖父母も含まれます。

つまり、遠くに住む祖父が孫の大学の入学金を支払う場合は、基礎控除額に関係なく非課税なのです。

ちなみに「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

①配偶者

②直径血族および兄弟姉妹

③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④三親等内の親族で、生計を一にする者

領収書などの証拠を残す

生活費も教育費も「通常必要と認められるもの」であれば非課税です。

上限額や、教育費・生活費の具体的な範囲は定められていませんが、たとえば大学に通うための下宿代や医学部などの高額な入学金・授業料は非課税になります。

ただし、下宿代や大学の授業料であっても、4年分まとめて渡すと贈与税の対象となります。

下宿代も大学の授業料も、その都度渡すことがポイントとなります。

また、必要な生活費や教育費に使ったことを証明するために、振込用紙や領収書を残しておくか、直接祖父母が大学などに振り込むようにしましょう。

贈与を受けた孫が、もらったお金で車を購入したり、貯蓄をしたり、目的と違う使い方をすると、その分は贈与税の対象となります。

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